本文へジャンプ
くらしのトップ
防災・安全
届け・税
健康・福祉・子ども
環境・まちづくり
ビジネス
市政情報
現在位置:
トップ
>
の中の
市税
>
の中の
軽自動車税
>
から
税止めの手続きについて
税止めの手続きについて
ここから本文
税止めの手続きについて(125cc超のバイク)
金沢市で課税の対象となっている125cc超のバイクを名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、金沢市での課税を止める「税申告」の手続が必要です。
下記の書類を、金沢市役所税務課へ提出してください。
この手続きがなされない場合、金沢市では車両の登録状況が把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けることがあります。手続きを仲介業者に依頼する場合も含め、漏れがないようお願いします。
提出書類
運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを金沢市役所税務課まで提出してください。
・運輸支局等に提出した軽自動車税申告書の写し(受付印のあるもの)
・車検証返納証明書または届出済証返納証明書の写し
・新車検証、旧車検証の写し
【提出先】
〒920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所 税務課 諸税係
電話 076-220-2147
Fax 076-220-2154
問い合わせ先
総務局 税務課
金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号 :076-220-2147
FAX番号:076-220-2154
zeimu@city.kanazawa.lg.jp
ページトップへ
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
役に立った
探しにくかった
聞き慣れない言葉があった
参考にならなかった
このページの詳しいご感想はこちらにご記入ください。なお、お答えが必要なご意見はこちらではお受けできませんので、ご了承ください(入力できる文字は全角文字または半角英数字、記号( -():./@[] 、文字数は255文字以内となります)。