(令和3年1月13日更新)
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとするものです。
※新型コロナウイルス感染症等の影響による中小事業者等の固定資産税等軽減措置に係る申告の取り扱いについて(お知らせ)
〇申告期限について 申告書は、令和3年2月1日(月)が申告期限となっておりますので期限厳守でお願いします。申告期限を過ぎてしまった場合、軽減 措置を受けることができなくなります。必ず期限内に申告してください。 なお、納税義務者自身の責めに帰すことのできない事由により、申告が遅れる場合には、必ず令和3年2月1日までに資産税課に連絡
をお願いします。 〇申告書の提出方法について これまで、郵送(令和3年2月1日当日消印有効)による提出をお願いしてきましたが、新たに、地方税共同機構の地方税ポータルシ ステム(通称eLTAX:エルタックス)を利用した電子申請・電子申告ができるようになりました。 1 電子申請を利用して提出される場合は、手続手順、Q&A集等が地方税共同機構のホームページに掲載されておりますのでご利用の 際にご確認ください。(https://www.eltax.lta.go.jp/news/02230) また、迅速・的確に事務手続きができるよう本申請の関係書類のみで個別申請いただくようご協力をお願いします。 2 電子申告を利用した償却資産申告書に、申告書及び必要書類を添付する場合は、償却資産申告書の備考欄に、本制度の申告書の添 付ファイルがあることを記載してください。 3 今回の軽減措置に係る申告書・別紙特例資産一覧表については、機械で読み取るため金沢市資産税課ホームページ掲載の金沢市所 定様式でお願いします。
(1)中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減制度の要件等について
対象者 |
以下の①および②の条件をいずれも満たす方が対象です。
①賦課期日(令和3年1月1日)現在、資本金1億円以下の法人または、従業員1,000人以下の個人事業主 ②新型コロナウイルス感染症等の影響により令和2年2月~10月までの任意の連続した3か月間に前年同期間比で30%以上事業収入が減少した事業者の方
※賦課期日(令和3年1月1日)現在、対象資産を有する方が、申告者となります。 ※大企業の子会社は対象外です。 ※すべての形態及び業種の事業者が対象です。(性風俗特殊関連営業を営む事業者を除く)
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対象年度 |
令和3年度 |
対象資産 |
令和3年1月1日現在、金沢市内に所有する☆事業用家屋及び償却資産 対象外:土地及び居住用家屋 【共有名義資産に係る特例措置の申告方法等についてはこちら】 |
軽減割合 |
事業収入が 前年同期間比減少30%以上~50%未満 課税標準 1/2 前年同期間比減少50%以上 課税標準 全額軽減 |
申告期限 |
令和3年2月1日(提出期限厳守) 申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることが出来なくなります。 (認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、必要書類一式を提出) |
必要書類 |
【認定経営革新等支援機関等の確認を受けた新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(以下、「申告書」という)の原本に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください】 (原本) ・申告書 (以下コピー可) ①事業収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書) ②特例対象家屋及びその事業割合を示す書類(課税明細書、青色申告決算書) ③収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 ④特例対象資産が共有名義の場合、共有者がわかる書類(登記簿、納税通知書に記載の共有氏名表など) ⑤平面図等(令和2年中取得等により青色申告決算書等で確認できない家屋がある場合)
※③~⑤については、場合によっては提出が必要となります。 ※申告書に受付印を希望される方は、控えとなる写しをご準備いただき、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ※なお、【資本金1億円以下の法人であることを確認できる書類(登記簿謄本の写しなど)】は不要となりました。 |
☆事業用家屋:法人税又は所得税において損金又は必要な経費に算入される家屋(工場、倉庫、店舗、事務所、貸ビル、貸家等)
※棚卸資産(一時的に保有している売却用の家屋等)は対象となりません。
(2)固定資産税・都市計画税の軽減を受けるための申告方法
①下記リンクから申告書をダウンロードし、必要事項を記入。 ※対象となる事業用家屋が複数ある場合、(別紙)特例対象資産一覧は、各納税通知書の整理番号毎に該当資産をご記入ください。 ②事業者が認定経営革新等支援機関等に申告書等を提出し、軽減対象であることの確認を依頼する。 【確認事項】 ・中小事業者等であること ・事業収入の減少割合 ・特例対象家屋及びその居住用・事業用割合の確認 ③認定経営革新等支援機関等が②の内容を確認し、申告書の確認欄に押印後、事業者に返却。 【認定経営革新等支援機関等に提出が必要な書類】 ・申告書(下記リンクよりダウンロード) ・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど) ・特例対象家屋及びその事業割合を示す書類(課税明細書、青色申告決算書など) 【場合によって提出が必要な書類】 ・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 ・特例対象資産が共有名義の場合、共有者がわかる書類(登記簿、納税通知書に記載の共有者氏名表など) ・平面図等(令和2年中取得等により青色申告決算書等で確認できない家屋がある場合) ※(別紙)特例対象資産一覧に記載が無い、又は、認定支援機関等の認定を受けていない家屋 は本制度の対象となりませんのでご注意ください。 ※1認定経営革新等支援機関制度については中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部サイト)をご覧ください。 金融機関を除く認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイト)で検索いただけま す。 金融機関である認定掲載革新等支援機関は金融庁ホームページ(外部サイト)で一覧をご覧いただけます。 ④金沢市役所資産税課あて令和3年2月1日(提出期限厳守)までに必要書類を申告。 償却資産を所有する事業者の方は令和3年度償却資産申告書をご提出ください。 (資産の増加・減少がない場合でも提出が必要です。)
(3)中小事業者等に対する固定資産税等の軽減制度について(概要)
(4)様式
※令和3年1月1日に下記のリンク申告書、記入例を修正しました。
関連リンク
上記リンク先に【固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集】が随時更新されていますので、ご確認ください。