減免の対象となる固定資産
以下のいずれかに該当する固定資産のうち、所有者からの申告により、必要があると認めるものについては、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
上記2の「公益のために直接専用する固定資産」とは、以下のものなどがあります。
ア 町会等が直接専用する固定資産(町会集会所、町会用倉庫、ゴミ集積場 等) イ 消防団等が消防又は防災のために直接専用する固定資産 ウ 不特定多数の住民に開放されている公園及び広場 エ 県又は市の指定する文化財及びこれらに準ずるもの オ 上記エを専ら収容するための固定資産 カ 公民館及びその附属施設 キ 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等 ク 地域住民のために利用されている公益的施設(集じん庫、汚水処理施設、浄水施設 等)
減免される税額
減免が決定した日以後に納期の末日が到来する納期分の税額
減免を申請するにあたっての注意事項
- 減免をご希望の場合には、まずは資産税課までご相談ください。
- 減免された後にその理由が消滅した場合においては、直ちにその旨をご連絡ください。
担当
資産税課 庶務係 TEL:076-220-2151
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