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ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の見直し
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ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。
指定対象外の地方団体に対して、令和元年6月1日以後に支出した寄附金については、特例控除の対象外(所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除については対象)となります。
問い合わせ先
総務局 市民税課
電話番号:076-220-2161
FAX番号:076-220-2154
shiminzei@city.kanazawa.lg.jp
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