令和2年4月1日以降に本市に転入された方の要件です >>平成31年4月1日~令和2年3月31日に本市に転入された方の要件はこちら①の要件を満たす方のうち、②の要件を満たす就業又は③の要件を満たす起業をした方が、対象となります。
① 移住等に関する要件
(ア)移住する前に関する要件[(1)(2)の両方に該当]
(1)次の(a)又は(b)に該当する方
(a)本市に転入をした年月日(「転入日」)の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住所を有していたこと。
(b)転入日の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の区域内に住所を有し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。
※(a)(b)は合算して「通算5年以上」でも可
(2)次の(c)又は(d)に該当する方
(c)転入日の直前に、連続して1年以上、東京23区内に住所を有していたこと。
(d)転入日の直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の区域内に住所を有し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる)
※(c)(d)は合算して「連続して1年以上」でも可
(※1)東京圏とは‥埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
(※2)東京圏のうちの条件不利地域とは‥[埼玉県]秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
[千葉県]館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
[東京都]檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
[神奈川県]山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住した後に関する要件[(a)(b)(c)全てに該当]
(a)転入日が令和2年4月1日以降であること。
(b) 移住支援金の申請の日(「申請日」)において、転入日から3か月以上1年以内であること。
(c) 申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件[(a)(b)(c)全てに該当]
(a) 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(b) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者のいずれかの在留資格を有するもの若しくは特別永住者であること。
(c) その他石川県知事及び市長が不適当と認める者でないこと。
② 就業に関する要件
次の(a)~(h)全てに該当する方。
(a) 勤務地が東京圏外又は東京圏内である条件不利地域内に所在すること。(b) 都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応じる就業であること。(c) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。(d) 対象法人に就業する前に、いしかわ就職・定住総合サポートセンターによる就職相談や移住相談などのマッチング支援を受けた者であること。(e) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において対象法人に連続して3か月以上在職していること。(f) (b)の求人に応募した日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。(g) 対象法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。(h) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
③ 起業に関する要件
起業をする方であって、当該起業に対し、申請日前1年以内に起業支援金(※3)の交付決定を受けている方。
(※3)起業支援金とは‥いしかわ移住支援事業等実施要領に基づき、起業をする者に対して石川県が(公財)石川県産業創出支援機構を通じて支出する補助金
申請に必要な書類・申請方法
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