金沢市では農業の担い手となる農家の分家世帯員等が里山地域(中山間地域)に戸建て住宅を取得する際、以下のような支援制度を実施しています。
分家住宅等建築奨励金制度
里山地域(中山間地域)において、農業振興及び集落の活性化のため、戸建て住宅を新築又は購入する農家の分家世帯員、新規就農者及び伝統工芸従事者に対して、奨励金を交付します。
1.交付要件
交付対象者(次の項目のうちいずれかひとつに該当する者)
- 農家の分家世帯員
農業を営む者(農家の本家)の親族のうち、3親等以内の者 - 新規就農者
10アール以上の農地を自ら耕作する者で、営農開始から10年以内の者 - 伝統工芸従事者
金沢市開発審査会において、伝統工芸に従事する者の工房若しくは住宅の許可を受ける者又はそれに準ずる者
交付対象物件
2. 奨励金額
- 住宅に係る借入金の2.5%(上限50万円)
- 45歳未満加算 借入金の1.0%(上限20万円)
3.その他の基準
- 〔新築の場合〕住宅区画が以下の基準を満たしていること
(農家の分家世帯員の場合)住宅区画の敷地面積が165平方メートル以上500平方メートル未満であること
(伝統工芸従事者の場合)述べ面積の50%以下が住宅に供する併用住宅であること - 〔新築の場合〕当該戸建て住宅を建築士が設計していること
- 住宅に係る借入金があること
※地域により、上記以外の条件がある場合がありますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。
4.対象地域
分家住宅等建築に係る道路施設整備補助金制度
分家住宅等建築に関連する道路整備費を補助することにより、農業の担い手や伝統工芸従事者の里山地域での定住を支援します。
市街化調整区域においては(1)及び(2)に該当する場合、都市計画区域外の区域においては(3)に該当する場合にそれぞれ助成します。
市街化調整区域
(1)道路※2を新設して、奨励金交付対象住宅を建築する場合
※2 建築基準法第42条第1項第2号又は第5号に規定する道路
助成内容 |
道路工事費の1/2 道路用地費の1/2 (潰地率30%以上で2/3) |
主な条件 |
- 道路用地は市に寄附すること
- 開発行為の許可又は道路位置指定申請の着工承認を受けていること
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(2)狭あい道路※3に隣接して、奨励金交付対象住宅を建築する場合
※3 建築基準法第42条第2項に規定する道路
助成内容 |
後退用地部分の道路工事費 10/10 |
主な条件 |
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都市計画区域外の区域
(3)新築又は購入する奨励金交付対象住宅の前面道路幅員が4m未満の場合
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