性暴力に関するSNS相談「Cure time(キュアタイム)」を実施しています。

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あなたが望まない性的な行為はすべて性暴力です これって普通なの?と思うこと、イヤだったこと、困っていること、何でもご相談ください。 専門の相談員がチャットでお話をうかがい、一人ひとりの状況に応じて、安心できる方法を一緒に考えます。■実施期間:令和2年10月2日(金)~令和3年1月30日(土)■受付時間:月曜日、水曜日、金曜日、土曜日 16:00~21:00※令和2年12月29日(火)~令和3年1月3日(日)を除く

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※性別問わずご相談できます。[関連リンク]Cure time(キュアタイム)公式サイト(内閣府男女共同参画局)
24時間電話・メール相談ができる「DV相談+(プラス)」を実施しています。

新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレスなどによりDVの増加・深刻化が懸念されることから、内閣府が相談窓口を拡充しています。 「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、お気軽にご相談ください。専門の相談員が一緒に考えます。(新型コロナウィルスの影響以外のご相談も可能です。ひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください)■電話番号 0120-279-889(つなぐ はやく) メールやチャットによる相談先は「DV相談+公式サイト」にてご確認ください。■受付時間 電話、メール:24時間 チャット :12:00~22:00 ※チャット相談は、英語、中国語、韓国語などの10ヵ国の外国語に対応しています。[関連リンク]DV相談+(プラス)公式サイト(内閣府男女共同参画局)
許せない暴力 ~ドメスティック・バイオレンス~
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
日本語に直訳すると「家庭内暴力」となりますが、一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多くなっています。
家庭内の出来事で被害が潜在することが多く、直接的に暴力を受ける者だけでなく、DVを目にする子どもたちにも深刻な影響を及ぼします。
殴ることだけが暴力ではありません。配偶者やパートナーの心身を深く傷つける行為がDVです。
殴る、蹴るといった身体的暴力だけがDVではありません。
言葉で個人の人格をおとしめること、生活費を渡さないこと、むりやり性的な行為を強要することなどもDVです。
DVには、おおむね次の種類があるとされています。
- 「身体的暴力」
- 殴る、蹴る、押す、つねる、物を投げつけるといった身体に対する直接的な暴力です。軽度のものから重度のものまで様々で、エスカレートした場合は、命の危険もありえます。
- 「精神的暴力」
- 差別的、暴力的、侮蔑的な言動で相手を傷つけたり、無視することによって、精神的苦痛を与える行為、生活費を渡さないなどの経済的な暴力、外出を制限するなど孤立させる行為などが含まれます。
- 「性的暴力」
- 脅しや暴力で相手の意思に反した性行為を強要する、避妊に協力しないなどです。
これらの暴力は、重複して行われる場合がほとんどです。
2人だけの問題ではなく、社会全体の問題です。
単なる「夫婦げんか」「家庭内の問題」ではありません。
DVの多くは社会的体力的に強い立場にある男性から、弱い立場にある女性に対する暴力です。その根底には「妻は夫に従うもの」「自分の所有物だから、何をしても許される」といった女性の人権を無視した考えがあるのです。
DVは、重大な人権侵害であり、犯罪です。
どんな理由があっても、たとえ親しい間柄であっても、暴力は、人権侵害であり、犯罪です。
このことをすべての人がはっきり認識し、暴力の根絶に向けて社会全体で取り組んでいかなければなりません。
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DVのサイクル(暴力は繰り返します)

DVにはある一定のサイクル(周期)があることがほとんどです。
このサイクルがあるために、被害者は加害者が立ち直ったと思い込んでしまう場合が少なくありません。
- 「緊張形成期」(張りつめた期間)
些細な事にも反応しだして加害者は怒りっぽくなり、小さな暴力などが徐々に現れてくる。
緊張が高まり、やがてそれが蓄積されると「暴力爆発期」へ移行する。 - 「暴力爆発期」
緊張がピークを迎え、抑制される事なく暴力行為に及ぶ時期です。
緊張形成期との違いは、行動のコントロールができなくなることにあります。 - 「開放期」(ハネムーン期間)
暴力爆発期が終わるとこの期に移行します。
ここでは、加害者は自分の行為を反省し、被害者に対して優しく愛情のこもった態度で接します。
しかし、いずれは徐々に緊張形成期に移行し、またサイクルは繰り返されます。
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暴力を受けてしまったら

・ひとりで悩まず相談してください。 相談することをためらってはいけません。 ひとりで悩まず、家族や友人、専門機関などに相談しましょう。 →「金沢市女性相談支援室」のご案内 (236kbyte)
相談機関
相談窓口 |
区分 |
電話番号 |
開設日・時間等 |
金沢市女性相談支援室 (配偶者暴力相談支援センター) | 女性の悩み全般 (DV、性被害なども含む) ※DV被害男性のご相談にも応じます。 | 076-220-2554 | 月曜日〜金曜日 9:00~17:00 特別相談(弁護士・臨床心理士・カウンセラー)は予約制 |
石川県女性相談支援センター (配偶者暴力相談支援センター) | 女性の悩み全般 (DV、性被害なども含む) ※DV被害男性のご相談にも応じます。 | #8008(はれれば) 076-223-8655 | 月曜日〜金曜日 8:30~17:15 |
女性なんでも相談室 (石川県女性センター) | 女性の悩み全般 | 076-231-7331 | ・一般相談(電話、面接) 月曜日〜金曜日 9:00~17:00 ※ただし、受付は9:00~12:30,13:00~16:30
・特別相談(電話、面接)※予約制 臨床心理士 第1水曜日 15:00~16:00 弁護士 第2・第4水曜日 14:00~16:00 社会福祉士 第3水曜日 15:00~16:00 |
DV相談+ (内閣府) | DV ※性別問わず | 0120-279-889 (つなぐはやく) DV相談+ホームページ | 電話、メール:24時間対応 チャット相談:12:00-22:00 チャット相談は、10ヵ国語に対応 |
DVホットライン | 女性のためのDV専門電話相談 | 076-221-8740 (つらいつらい いちど はなしを) | 月曜日〜金曜日 9:00~21:00 土曜日~日曜日・祝日 9:00~17:00 |
性被害110番 (石川県警察本部) | 性被害、DV、ストーカー ※性別問わず | #8103(ハートさん) 0120-010-783 076-225-0281 | 電話相談:24時間対応 |
パープルサポートいしかわ (いしかわ性暴力被害者支援センター) | 性被害 ※性別問わず | #8891(はやくワンストップ) 076-223-8955 | 月曜日~金曜日 8:30~17:15 ※緊急医療などの緊急を要する相談は24時間365日対応 |
Cure time (内閣府) ※令和3年1月末まで | 性被害 ※性別問わず | SNS相談 Cure timeホームページ | 月・水・金・土曜日 16:00~21:00 ※外国語対応あり |
警察安全相談 (石川県警察本部) | 困りごと、悩みごと、事件に関する相談 ※性別問わず | #9110 076-225-9110 | 電話相談:24時間対応 面接相談:月曜日~金曜日 9:00~17:00 |
女性の権利110番 (金沢弁護士会) | 女性の権利に関わる相談 | 076-221-0242 | 水曜日 12:30~14:30 |
女性の人権ホットライン (金沢地方法務局) | 女性の人権に関する相談 | (ナビダイヤル) 0570-070-810 (IP電話) 076-292-7803 | 月曜日〜金曜日 8:30~17:15 |
こころの相談ダイヤル (石川県こころの健康センター) | こころの相談全般 ※性別問わず | 076-237-2700 | 月曜日〜金曜日9:00~12:00および13:00~16:00 |
金沢こころの電話 (民間) | こころの相談全般 ※性別問わず | 076-222-7556 | 月曜日〜水曜日 18:00~21:00 木曜日・金曜日 18:00~23:00 土曜日 15:00~23:00 日曜日 9:00~23:00 祝日・振替休日の 月曜日~水曜日9:00~21:00 木曜日~土曜日9:00~23:00 ※受付は各終了時刻の15分前まで |
悲しみ110番 (石川県女性センター) | 死別や喪失の悲しみなど ※性別問わず | 076-233-0110 | 月・水・金曜日 18:00~20:00 |
石川被害者サポートセンター (民間) | 犯罪・交通事故などで被害を受けた方の相談 ※性別問わず | 076-226-7830 | 火曜日~土曜日 13:30~16:30 |
パートナーに暴力をふるってしまう男性のための相談窓口
相 談 窓 口 |
電 話 番 号 |
開設日・時間等 |
石川県こころの健康センター | 076-238-5750 | 月曜日〜金曜日 | 8:30〜17:15 |
- 自分を責めないでください。
どんなことでも暴力を振るう理由にはなりません。悪いのは暴力をふるう配偶者やパートナーです。
あなたが悪いわけではありません。あなたには健康で自由な生活を送る当然の権利があります。 - 危険が迫ったら
あなたや子どもの身に危険が迫ったら、勇気を持って110番通報をしてください。
逃げて家を出たときには、安全な場所(警察署や交番など)に避難しましょう。
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いざというときにあると良いもの
- 身分証明書(出生証明書、社会保険証書、運転免許証、パスポートなど)
- 健康保険証(コピーでも可)、母子手帳、年金手帳など
- 財産(抵当権証書、賃貸借証書、土地の権利書など)関係の書類またはその写し
- 印鑑(実印、印鑑登録証、銀行印)
- 現金、通帳、カード
- 日ごろ使っている医薬品(持病がある場合は重要)、病院の受診票
- 緊急連絡先の住所や電話番号
- 裁判等になったときに提出する証拠(ケガの写真・診断書、暴力を記した日記・録音テープなど)
- 避難場所を探す手がかりになるようなもの(アドレス帳、メモなど)
- その他(ランドセルなどの子ども用品、アルバムや思い出の品などあなたや子どもが大切にしているもの)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)の概要について (H13.10.13施行)
- 対象
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)から身体的暴力を受けた者 - 裁判所が加害者に対し、6ヶ月間の接近禁止や2週間の住居退去を命じる保護命令
- を出すことができます。
- 都道府県の婦人相談所等が「配偶者暴力相談支援センター」として機能し、相談や情報提供、被害者とその同伴家族の一時保護、自立支援などを行います。(H14.4.1〜)
(身体的暴力のほか、精神的な暴力を受けた場合も対象になります) - 配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなりません。
また医師その他医療関係者(保健師、看護師等)は、配偶者からの暴力を受けている者を発見したときは、その者の意思を尊重して、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができます。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の一部改正の主な改正点 (H16.12.2施行)
今回の改正は、保護の対象範囲を広げるとともに、被害者が自立するための十分な期間の確保を目的としています。
- 配偶者だけでなく元配偶者も保護命令の対象となります。
- 被害者が同伴する子どもへの接近禁止命令も可能になります。
- 退去命令の期間を現行2週間から2ヶ月に延長します。
*「暴力」の定義が、身体的暴力だけに限らず言葉や態度による精神的な暴力も加えられました。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の一部改正の主な改正点 (H26.1.3施行)
今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。
*法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。
若年層向けデートDV防止啓発リーフレットを作成しました

みんなで考えよう!”デートDV”表紙
つきあっている彼氏や彼女にされて、嫌なことってどんなこと?好きだったら嫌なことも我慢しなければいけないの?北陸学院大学の学生が、市内5大学の学生を対象にデートDVに関するアンケート調査を実施し、調べた結果をリーフレットにまとめました。リーフレットでは、若者のデートDVに対する意識や実態のほか、どのようなことがデートDVにつながるのか、チェックリストでわかりやすく具体的に示されています。若者がデートDVの被害者・加害者となることを予防するため、リーフレットをダウンロードしてご活用ください。みんなで考えよう!”デートDV”
~大学生のアンケート調査からわかったこと~ (1,005kbyte)
中学生向けデートDV予防啓発ハンドブック

(画像をクリックするとハンドブックの内容をご覧いただけます。)
デートDVに関する正しい知識と理解を深め、お互いを尊重する関係づくりを学ぶための中学生向けのハンドブックです。マンガでデートDVの事例を紹介し、対等な関係について考える内容となっています。ぜひご覧ください。中学生のキミへ-好きな人ができたら- (4,542kbyte)