ひとり親世帯臨時特別給付金(国)について
新型コロナウイルス感染症の影響で、子育ての負担増加や収入の減少など大きな困難が生じているひとり親世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。
対象者
① 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
② 公的年金給付等を受給しているため、児童扶養手当を申請していないか全額停止となっている方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
【基本給付】
1世帯 50,000円、第2子以降1人につき30,000円
【追加給付】
1世帯 50,000円
※上記対象者①、②のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方に支給します。
支給方法
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
【基本給付】
申請不要です。
対象者には、令和2年7月27日に支給のお知らせを送付します。
令和2年8月31日に支給予定です。
【追加給付】
申請が必要です。
令和2年7月27日に申請書を送付します。
②公的年金給付等を受給しているため、児童扶養手当を申請していないか全額停止となっている方
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。 児童扶養手当申請者及びひとり親医療費助成金を申請している方には、7月末頃に申請書を送付します。児童扶養手当及びひとり親医療費助成金を申請していない方は、以下より必要書類をダウンロードしてください。【必要書類】 ・基本給付申請書 ・収入見込額申立書(申請者本人・扶養義務者用) ※同居している扶養義務者がいる場合には扶養義務者用の申立書の提出が必要です。 ・所得見込額申立書 ※収入額申立書で要件を満たさない場合でも、所得額申立書で要件を満たせば支給の対象となります。 ・追加給付申請書 ・本人確認書類(写し) ・受取口座確認書類(写し) ・戸籍謄本(児童扶養手当未申請者のみ) ・平成30年中の収入がわかる書類(課税証明書、年金通知書等) ※平成30年中の収入が、児童扶養手当を受給している方の水準を超える場合は支給の対象外です。 ※児童扶養手当未申請者のうち、離婚以外の事由(配偶者が重度の障害を有する等)で児童扶養手当の受給要件に該当する場合の必要書類は、子育て支援課までお問い合わせください。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
以下より必要書類をダウンロードして申請してください。【必要書類】 ・基本給付申請書 ・収入額申立書(申請者本人・扶養義務者用) ※同居している扶養義務者がいる場合には扶養義務者用の申立書の提出が必要です。 ・所得額申立書 ※収入額申立書で要件を満たさない場合でも、所得額申立書で要件を満たせば支給の対象となります。 ・本人確認書類(写し) ・受取口座確認書類(写し) ・戸籍謄本(児童扶養手当未申請者のみ) ・令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入が分かる書類 ※今後1年間の収入見込みが児童扶養手当を受給できる水準を越える場合は支給の対象外です。
申請期間
令和2年8月3日(月)~令和3年2月28日(日)(消印有効)
※児童扶養手当の申請をされている方は、現況届提出時に申請してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(国)基本給付の再支給について
ひとり親世帯の支援のため、基本給付の再支給を実施します。ひとり親世帯臨時特別給付金(国)基本給付の再支給