医療的ケアが必要な障害のある児童や呼吸器機能に障害のある方などの感染防止を図るため、マスクや消毒液等の衛生資材を購入する費用を臨時的に支援します。
対象資材
①マスク(布製含む)
②消毒液
③家庭用塩素系漂白剤
対象者
①医療的ケア児
(人工呼吸器管理、気管切開部管理、経管栄養などを装着している児童
その他日常生活を営むために医療を要する状態にある児童)
※原則18歳に達する日以降の最初の3月31日までが対象となります。
②呼吸器機能障害3級以上の方
(身体障害者手帳に呼吸器機能障害3級以上の記載のある方)
③盲ろう者
給付額
月額上限 5,000円
※償還払いとなります。(物品購入後、市に請求)
対象期間
令和2年5月1日から令和3年3月31日まで
※令和2年度限りの臨時的な措置となります。
手続等
①申請~決定
・事前に「マスク等衛生資材給付申請書」を提出し、決定を受けてください。
・決定にはおおむね2週間程度かかります。(決定通知書を郵送します)
・申請はメール、郵送でも可能です。障害福祉課あて送付ください。
②購入
・対象経費となるのは、令和2年5月以降に購入した物品です。
・店舗での購入のほか、インターネット通販等で購入した場合も対象となります。
必要書類等は請求時まで保管願います。(チラシ裏面を参照ください)
③請求
・物品購入を確認できる書類(領収書等)が必要です。
また、請求期限を設けておりますので、詳細はチラシ裏面をご確認ください。
④給付
・給付金は指定口座に振込します。
(おおむね請求書提出期限の1カ月後)