介護給付費の算定に係る体制の届出に必要な書類については、以下より選択してください。
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降にされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすることとされていますので、遵守してください。
なお、加算等が算定されなくなる届出がなされた場合、特定事業所加算を除いては、加算が算定されなくなった事実が発生した日から算定は行えなくなりますのでご注意ください。
(特定事業所加算については、事実が発生した日が属する月の翌月の初日から)
平成31年度の届出については、下記の事務連絡をご確認ください。
【通知文書】事務連絡 
(参考)届出に必要な書類の概要 