介護を社会全体で支えるために、全ての方に所得に応じた保険料を負担していただきます。
市町村のサービスの水準と保険料の基準額
保険料は、住んでいる市町村のサービス水準に応じたものになります。
施設やホームヘルパーなどが多く、サービスが充実している市町村とサービスが少ない市町村では、基準額が異なります。
納め方
1. 年金から天引きされる方(特別徴収)
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給しており(毎年4月1日現在)、その受給額が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。
※年度の途中で65歳になったときや他の市町村から転入・転出したとき、年金の現況届の提出が遅れたときなどは、個別に納めていただくことになります。
2. 個別に納めていただく方(普通徴収)
特別徴収の方以外については、口座振替などによって個別に納めていただくことになります。
※普通徴収の方は、銀行の口座振替、ゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込を利用されると便利です。
介護保険料
<新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の納付について>
新型コロナウイルス感染症の影響により一定以上の収入減少が見込まれる世帯に対し、介護保険保険料の減免及び徴収の猶予を実施します。 各制度の詳細につきましては、こちらからご確認ください。 (350kbyte)
●申請受付期間
令和2年7月15日から令和3年3月31日まで
●申請に必要な書類
※印刷環境がない方は申請書類を郵送させていただきますので、ページ下方にある問合せ先までご連絡ください。
※申請書類はお一人の申請につき1部必要となりますので、ご注意ください。
<減免・徴収猶予共通>
<減免を申請される方>
<徴収の猶予を申請される方>
●申請方法
各種申請書類・証明書類を同封のうえ、下記送付先まで郵送にて申請してください。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力をお願いいたします。 申請書類送付先 |
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所 介護保険課 納入係 |
●申請結果のお知らせについて
各種申請の結果につきましては、郵送にてお知らせいたします。
<保険料の減免について>
災害などの特別な事情で保険料の納付が困難な場合には、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。詳しくは、市役所介護保険課までご相談ください。
<保険料を滞納した場合について>
災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険料の未納が続く場合は、保険給付が制限されます。保険料は、納期内に納めてください。 区分 |
制限内容 |
支払方法の変更 |
納期限から1年間以上滞納した場合、保険給付が償還払い(自分で費用を全額立替えて支払い、後で払い戻しを受ける)となります。 |
支払の一時差止 |
納期限から1年6か月間以上滞納した場合、償還払いされる金額の一部または全額の支払いが一時差し止められます。なおも、滞納が続く場合には、差し止めされた額を滞納保険料に充当することもあります。 |
給付額の減額 |
保険料の未納期間に応じて算定した期間、利用者負担が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。その間は、高額サービス費の支給等を受けることもできなくなります。 |
保険給付の一時差止 |
医療保険料の未納がある第2号被保険者には、保険給付の償還払い化および保険給付の一時差止が行われます。 |
ご注意下さい!
市職員を装った不審電話が多発しています。保険料や介護サービス利用料の還付(もどし)があるなどとして、現金自動払込機(ATM)を操作させようとしたり、携帯電話番号を聴き取ろうとする内容の不審電話が多発しています。市役所などの公的機関では、 - 保険料や介護サービス利用料の還付の際に、フリーダイヤルへの連絡を求めることはありません
- 保険料や介護サービス利用料の還付の際に、ATMの操作を指示することはありません
もし、不審な電話等がありましたら、指示に従うことなく、まず、市役所介護保険課(TEL 220-2264)までお問い合わせください。
じっくりコースメニュー
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