新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、時限的に特定不妊治療・不妊検査の対象年齢等を以下の通りに変更します。所得制限につきましても特例がありますので、詳細は健康政策課(076-220-2233)までご相談ください。 厚生労働省 ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10762.html
特定不妊治療費助成
令和2年4月1日以降に開始した治療が対象です。
対象者の年齢
〈現行〉
治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
〈時限措置〉
治療開始時の妻の年齢が44歳未満であること
※令和2年4月1日以降に43歳になる方が対象 (令和2年3月31日時点で 既に43歳の方は対象外)
助成回数
〈現行〉
初めて助成を受けた時の治療開始日の妻の年齢が
40歳未満 通算6回まで
40歳以上 通算3回まで
〈時限措置〉
初めて助成を受けた時の治療開始日の妻の年齢が
41歳未満 通算6回まで
※令和2年4月1日以降に40歳になる方が対象 (令和2年3月31日時点で 既に40歳の方は通算3回まで)
不妊検査費助成
令和2年4月1日以降に開始した検査が対象です。
対象者の年齢
〈現行〉
治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
〈時限措置〉
治療開始時の妻の年齢が44歳未満であること
※令和2年4月1日以降に43歳になる方が対象 (令和2年3月31日時点で 既に43歳の方は対象外)