被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待とは
様々な理由により、家庭での養育が困難なため、施設への入所措置等をされた児童に対して、
施設職員等が行う虐待を言います。
対象職員等
①小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に従事する者
②里親若しくはその同居人
③乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、児童心理治療施設又は児童自立支援施設の長、
その職員その他の従業者
④指定医療機関の管理者その他の従業者
⑤児童福祉法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、
当該施設の職員その他の従業者又は児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の委託を受け
て児童に一時保護を行う業務に従事する者
対象児童とは
上記①~⑤の対象施設に入所しているすべての児童
被措置児童等虐待の通告受理機関
金沢市における被措置児童等虐待の通告等の受理機関は次のとおりです。
金沢市児童相談所
電話076-243-4158 Fax 076-243-1123(月~金 9:00~19:00)
※休日夜間の通告先 電話 076-243-8348(24時間)
被措置児童等虐待通告の状況
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問い合わせ先
こども相談センター(児童相談所)
金沢市富樫3丁目10番1号(教育プラザ内)
電話番号:076-243-4158
kodomo-soudan@city.kanazawa.lg.jp