建築物の建築等を行う場合は、原則、事前の届出が必要です。
屋外広告物を設置する場合は、原則、事前の申請が必要です。市内で屋外広告業を営む場合は登録が必要です。
景観条例に基づく届出とは別に、事前の届出が必要となる場合があります。
美しい景観のまちづくりを推進するための施策や制度を紹介するページです。
まちづくりに関連する規制情報を確認できます。
都市整備局 景観政策課電話番号:076-220-2364FAX番号:076-224-5046keikan@city.kanazawa.lg.jp