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No259 金沢の食文化の継承及び振興に関する条例を可決
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金沢の食文化の継承及び振興に関する条例を可決
9月定例会において金沢の食文化の継承及び振興に関する条例が議会議案として提案され、全会一致で可決されました。
金沢の食文化の継承及び振興に関する条例
(目的)
第一条
この条例は、藩政時代から培われ、市民の食習慣として生活に深く溶け込み、特有の発展を続けてきた金沢の食文化の継承及び振興について、市民、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、金沢の食文化の継承及び振興を図るための事項を定めることにより、金沢の食文化の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第二条
この条例において「金沢の食」とは、加賀野菜その他の農産物、海産物等の食材、清酒、茶、菓子及び調味料で本市において生産、加工等をされたもの並びにこれらを利用した加賀料理、じわもん料理等の料理をいう。
2 この条例において「金沢の食文化」とは、金沢の食及びこれに係る調理法、食器、作法、しつらえ、料亭等に関する金沢固有の文化をいう。
(市民の役割)
第三条
市民は、金沢の食文化について理解と関心を深めるとともに、金沢の食を食し、用いるなどその普及に配慮するものとする。
(事業者の役割)
第四条
金沢の食文化に関わる事業者(以下「関連事業者」という。)は、金沢の食文化に係る知識、技術、技能等の継承及び向上発展に主体的に取り組むとともに、その取組に当たっては、本市及び他の関連事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第五条
市は、金沢の食文化の普及に係る事業、教育等その継承及び振興に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(金沢の食文化の奨励)
第六条
市民、事業者及び市は、会食を伴う集会等における郷土の清酒等による乾杯その他の金沢の食の利用及び金沢の食文化の普及に配慮するものとする。
(情報発信)
第七条
関連事業者及び市は、金沢の食文化に関する情報の発信に努めるものとする。
(委任)
第八条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
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