マイナンバーの通知について

法律の改正により、「通知カード」の新規発行等は令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
通知カード廃止後、出生等によりはじめてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。

「個人番号通知書」の送付

  • 住民票のご住所あてに、お送りします。
  • 確実にご本人様にお送りするため、「簡易書留」、「転送不要」でお送りします。
    • 受け取りの際に、ご本人またはご家族の方のご署名が必要です。
    • ご不在の場合は、「不在連絡票」が投函されます。
    • 郵便局の転送サービスは、ご利用できません。この場合、「不在連絡票」も投函されません。
    • 受け取れなかった「個人番号通知書」は、金沢市役所市民課に返戻され、3か月間保管させていただきます。本人確認の上、市民課窓口でお渡しできます。

「個人番号通知書」について

令和2年5月25日(月曜日)以降、出生等ではじめてマイナンバーが付番される方に送付されます。

  • マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
  • 再発行はできません。

「個人番号通知書」イメージ

個人番号通知書の見本

関連リンク

お問い合わせの際には、おかけ間違いのないよう、下記番号を確認してからお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
お問い合わせフォーム