【2025年農林業センサス】質疑応答集について(調査員向け)

2025年農林業センサスの実施にあたり、調査員の皆様からいただいた質問に対する回答を下記のとおり掲載します。

内容をご確認いただき、調査員業務の参考としてください。

注:質疑応答集の内容は、随時更新いたします。

注:調査票の回収後は調査の手引に沿って審査をし、速やかに指導員へご提出をお願いします。

項番 手引参考ページ 質問 回答 更新日
1

P.3

調査の対象はどのような方か?

本調査は、一定規模以上の農林業を行っているすべての世帯や会社等が対象になります。

調査の対象となる候補の世帯や会社等へ聞取りをして一定規模以上であるかを確認した上で実施します。

1月30日掲載
2

P.27

客体候補一覧表に二重計上されている客体がいる場合
(例:亡くなられた方と継承された方の両方が計上されている)

亡くなられた方の客体候補名簿は修正せず、継承された方の客体候補名簿『1名称・所在地等』を確認し、鉛筆・シャープペンシルで訂正してください(修正は二重線で訂正)。

また、客体候補一覧表(亡くなられた方の行)の備考欄に重複分と記入してください。なお、重複分の調査票は渡す必要はありませんので、調査終了後指導員に返却してください。

1月30日掲載
3

P.31

客体候補一覧表に経営体の代表として、また、個人としても計上されている場合 本調査では、漏れや重複無く、経営客体ごとに調査票を分けて実態を把握しますので、一人で複数の調査票を回答する必要がある方がいます。(例:会社代表者の方が、会社の経営とは別に個人で農業を行っている場合) 1月30日掲載
4   販売だけの客体候補については、本来除外の対象で、訪問の必要はないのではないか?(例:道の駅、産直市場など) 行政情報から農林業をしている可能性があるとして追加された客体候補と思われますが、聞き取りにより農林業をしていないかご確認ください。 1月30日掲載
5

P.30

金沢市に田畑があるが、居住地が市外にある場合

調査は調査区内に居住している方が対象となります。この場合、「調査区内にいない」(転居等)となり、調査終了になります。なお、一定規模以上の農地を経営していれば調査対象になりますが、転居先の調査区での回答となります。

このような例がありましたら、担当指導員へご連絡ください。

1月30日掲載
6

P.30

客体候補が入院あるいは施設に入居している場合 長期不在等により調査期間中に会えず、客体候補名簿による聞取り判定ができないので「調査不能」となり、調査終了になります。 1月30日掲載
7 P.33 農地を法人等に依頼し、耕作している場合 集落営農の具体的な形態は様々です。手引P.33<集落営農の考え方>を参考に客体候補名簿の「Q5.うち貸している耕地」に含める場合、含めない場合を判定します。 1月30日掲載
8

P.36

P.127

市営造林(分収林契約をしている山林)は客体候補名簿の「Q7保有山林面積」に含めるのか? 市営造林は分収林のため、貸している土地となります。Q7は貸している山林を除いた保有山林について記載するものであるため、「Q7保有山林面積」に市営造林は含めません。 1月30日掲載
9

P.80~
P.113

経営耕地面積は、田の場合、けい畔を含むのか?

客体候補名簿の「経営耕地面積」、調査票6ページの「【4】土地」については、けい畔を含めた面積とします。

ただし、調査票7~8ページの

「【5】農業生産の作付(栽培)した延面積」、
           調査票11ページの

「【7】過去1年間の農作業の受託(請負)した作業の実面積」については、けい畔を含まない面積とします。

1月30日掲載
10   客体候補一覧表の人数分の調査票がないがどうすればいいのか?

以下の客体については調査票を封筒にセットした状態でお渡ししています。

・前回センサスで調査客体(農林業経営体)に該当した客体
・国などの行政情報から今回新たに追加された客体

 

今回初めて調査票の配布対象となった客体には、予備の調査票を使用してください。予備の調査票が足りない場合は、調査統計室までご連絡ください。

1月30日掲載
11   オンライン回答の際、一時保存は可能なのか? システム上、随時保存される仕様になっているため、途中で作業を中断した場合でも、再度ログインすると前回の入力情報が維持された状態となります。 1月30日掲載
12

P.41

調査票はボールペンで記入してよいのか? 黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入をお願いします。 1月30日掲載
13

P.126

森林経営受委託契約を受けているが、調査票14ページはどうのように記入すればよいか? 森林経営受委託契約を受けている山林は、所有者の保有山林に該当し、「そのうち、貸している山林」に含めません。この場合、森林経営受委託契約を受けている客体の方は、記載不要になります。 1月30日掲載
14 P.146~ 調査票回収後の審査はどのようにするのか? 調査の手引きP.146~を参考に、できるだけ調査票回収時に記入内容を確認してください。自宅で、回収時に確認できなかった事項も含めて再度審査してください。 1月30日掲載
15   手引P.46の「要返却」の記載のあるものについて、オンラインで回答した場合の調査票は回収するのか? オンラインで回答した客体の調査票は回収不要です。客体側での廃棄をお願いしてください。
なお、オンライン回答した客体の情報については、2月10日以降に指導員または調査統計室よりご連絡します。
1月30日掲載
16   調査員証がストラップから外れやすいのですが? ストラップとケースをつなぐクリップ部分が外れやすいので、クリップ部分にテープを巻くなどの補強をお願いします。 2月6日掲載

 

この記事に関するお問い合わせ先

調査統計室
郵便番号:920-0999
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2040
ファックス番号:076-233-9999


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