公開できない情報
市が保有している情報は、公開を原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、次の情報は公開できません。
- 法令等の規定により公開することができない情報
- 特定の個人が識別される情報又は識別できないが公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 公開することにより、法人などの正当な利益が損なわれるおそれのある情報
- 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
- 行政機関内部又は相互の審議、検討及び協議に関する情報で、公開することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれのあるものなど
- 行政機関の行う事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報