保有個人情報についての請求
(1)自分の情報が見たいとき | 開示の請求 |
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(2)自分の情報に誤りがあるとき | 訂正の請求 |
(3)自分の情報がルール違反によって収集されたとき | 利用の停止又は消去の請求 |
(4)自分の情報が収集の目的を超えて使われたとき | 利用の停止又は消去の請求 |
請求できる人
市が保有する行政情報に、自分の個人情報が記録されている人は、誰でも請求することができます。
開示できない保有個人情報
保有個人情報はその本人に対して原則として公開します。
しかし、保有個人情報であっても次の情報は公開できません。
- 法令等の規定により開示することができない情報
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
- 本人以外の個人が識別される情報又は識別できないが開示することにより本人以外の個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 開示することにより、法人などの正当な利益が損なわれるおそれのある情報
- 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
- 行政機関内部又は相互の審議、検討及び協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見交換や意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれのあるものなど
- 行政機関の行う、事務事業に関する情報で、開示することにより、事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報