特定建築物について

概要

多数の人が使用又は利用する大規模な建築物の維持管理に関する法律として、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」があります。
この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいいます。

特定建築物

金沢市内に次の建物の所有者(または、建物を使用管理している方)は、届出の対象となる可能性があるので、保健所までご連絡をお願いします。

特定建築物の対象条件

建築用途

延べ床面積

旅館、興行場、百貨店、集会場、図書館、店舗、事務所、

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小・中学校、高校、

大学等)以外の学校(研修書を含む)等

3,000平方メートル以上

学校教育法第1条に規定する学校

8,000平方メートル以上

 

届出対象外

病院、診療所、工場、自然科学系の研究所、共同住宅、体育館、スポーツ施設等

 

不明な場合は衛生指導課までお問い合わせください。

特定建築物の所有者等の責務

(1) 特定建築物(一部でも)を使用開始したときは、使用開始日から1ヶ月以内に、「特定建築物の所在場所」、「用途」、「延べ面積」等を保健所に届け出ること。【法第5条第1項】

 

(2) 政令改正、用途の変更、増築等により特定建築物に該当することとなった場合は、特定建築物に該当することとなった日から1ヶ月以内に、「特定建築物の所在場所」、「用途」、「延べ面積」等を保健所に届け出ること。【法第5条第2項】

 

(3) 特定建築物の「用途」、「構造設備の概要」、「建築物環境衛生管理技術者」等に変更があったときは、又は、用途変更、廃止、滅失、規模の縮小等により特定建築物に該当しなくなったときは、変更日から1ヶ月以内に保健所に届けること。【法第5条第3項】

 

(4)特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、建築物環境衛生管理技術者(管理技術者)を選任すること。【法第6条第1項】

 

(5) 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくこと。【法第10条】 ≪帳簿書類について≫・・・規則第20条

特定建築物維持管理権原者

(特定建築物維持管理権原者とは「特定建築物」の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者)

 

(1) 「建築物環境衛生管理基準」に従って特定建築物の維持管理をすること。【法第4条第1項】

 

(2) 建築物環境衛生管理技術者が、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため意見を述べた場合は、その意見を尊重すること。【法第6条第2項】

 

(3) 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの改善命令等に従うこと。【法第12条】

特定建築物の届出

〇特定建築物使用届出書

特定建築物を新築し、使用を開始したとき、又は増築や用途変更で既存の建築物が特定建築物に該当するようになったときは、1か月以内に届け出を行う必要があります。

〇建築物環境衛生管理技術者選任届出書

特定建築物の使用を開始する場合(上記の使用届出書と一緒に提出)や、既に選任している建築物環境衛生管理技術者を変更する場合(下記の変更届と一緒に提出)に届け出を行う必要があります。

〇特定建築物届出事項変更届出書

次の時に届け出が必要です。

・所有者(代表者等)が変ったとき

・施設名称が変わったとき

・構造設備が変わったとき

・建築物環境管理技術者がかわったとき

〇特定建築物廃止届出書

・特定建築物の用途が変更し特定建築物に該当しなくなったとき

・建物を解体するとき

(建物の所有者等が変わる場合は、次の所有者等に特定建築物の

種類を渡し、所有者の変更届を出すように伝えてください。)

届出様式について

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郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
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