手元の納付書の指定期日が過ぎてしまった場合、納付はどうすれば良いですか。
質問
手元の納付書の指定期日が過ぎてしまった場合、納付はどうすれば良いですか。
回答
指定期日が過ぎた場合でも、金融機関(納付書裏面記載)窓口で納付書を利用いただけます。
なお、次の条件に該当する場合には、指定期日後でも、コンビニエンスストア(納付書裏面記載)で納付書をご利用いただけます。また、スマートフォン決済アプリ(納付書裏面記載)もご利用いただけます。
【指定期日後にコンビニエンスストアでの納付及びスマートフォン決済アプリが利用できる場合】
- オレンジ色の納付書(催告書)での納付「指定期日」から概ね60日以内
- 緑色のハガキ(督促状)での納付
【納期限後にコンビニエンスストアでの納付及びスマートフォン決済アプリが利用できる場合】
茶色のハガキ(口座振替不能通知書)での納付 「納期限」から概ね60日以内
※水色の納付書(納入通知書に同封の納付書)および茶色の納付書(再発行された納付書)は、取扱期限(指定期日)後のコンビニエンスストア(納付書裏面記載)でのご利用及びスマートフォン決済アプリ(納付書裏面記載)はご利用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
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住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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