空き家等対策

金沢市空き家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例

 金沢市では、空き家等の適切な管理や活用を推進していくことにより、地域の生活環境を保全し、地域コミュニティの活性化を図るため、平成27年12月に「金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例(略称:空き家条例)」を制定しました。

金沢市空き家等管理・活用計画

 空き家の適切な管理や空き家・跡地の活用の促進について、平成28年度から平成32年度までの施策の方向性を示した計画です。

 平成30年度中に計画の一部を改定しました。
 令和2年度中に計画期間を延長しました。
 令和3年度中に計画の一部を改定しました。

金沢市空き家等対応マニュアル

「金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例」並びに「金沢市空き家等管理・活用計画」に基づき実施する、事務の基準・手順等を整理したものです(令和4年3月改訂)。

空き家の管理・活用に関するお知らせ

市内に所在する空き家・空き地の活用について相談をひきうけます

金沢空き家再生ひきうけ隊では、市と専門団体が連携し、具体的な提案を行うことで、移住・定住の受け皿や地域コミュニティの場になりうる空き家の問題を解決します。
空き家や空き地の管理や活用等でお困りの方、ぜひご相談ください。

地域の関わり方ハンドブック「みんなで取り組む空き家対策」

地域住民が空き家に取り組む際、対処すべき事項をまとめたハンドブックです。予防や活用に関する各制度についても紹介しています。町会でもご参考になさって下さい。

リーフレット「空き家について考えてみませんか」

空き家にまつわる問題や管理方法、相続に関する情報などをわかりやすくまとめたリーフレットです。
空き家をお持ちの方もそうでない方も、皆さんにご活用いただける内容です。

地域連携空き家等活用事業

 町会等が、空き家を集会所やポケットパーク等として活用する際、整備費の一部を支援する制度があります。空き家の所有者にも、活用する町会も、双方にメリットのある制度です。

かなざわ空き家活用バンク

 金沢市では住宅関連の民間団体と連携して、空き家や空き住戸(中古分譲マンション)、まちなかの空き地の流通促進を図るため、「かなざわ空き家活用バンク」を開設し、物件の情報を提供しています。
 このバンクに掲載されていた空き家や空き住戸を購入し、自ら居住する方に対しては、内部改修費を補助することができます。
 バンクへの物件登録や、内部改修費補助制度については、住宅政策課へお問い合わせください。

【市民向け】わがまち金沢まちなか空き家リフォーム補助制度

「かなざわ空き家活用バンク」に掲載されている空き家や空き住戸を購入し、自ら居住する金沢市民に対して、内部改修費を補助します。

  • 補助対象
    1. 自己居住用とすること
    2. 入居後に町会に加入すること
    3. 建物全体の1/2以上が住宅であること
    4. 旧耐震建築(昭和56年5月31日以前に確認済証が交付されたもの)は耐震診断・耐震設計・耐震改修を行うこと
      (既存建築物耐震改修工事費等補助制度あり)
    5. 工事着手前に交付申請(売買契約後3ヶ月以内)を行うこと
      ただし、4.に当てはまる場合は売買契約後2ヶ月以内に耐震診断の交付申請、6か月以内に耐震改修とリフォーム費補助の交付申請を行うこと
    6. 交付申請の年度内に工事を完了すること
  • 補助内容
    まちなか区域 補助率:1/2(補助限度額:50万円)

(注意)45歳未満の方はさらに(補助率:1/2 補助限度額:50万円)が加算されます
 補助制度の利用をお考えの方は、事前に住宅政策課までご相談ください。

【移住者向け】ようこそ金沢空き家リフォーム費補助制度

「かなざわ空き家活用バンク」に掲載されている空き家や空き住戸を購入し、自ら居住する移住者に対して、内部改修費を補助します。

  • 補助対象:「【市民向け】わがまち金沢まちなか空き家リフォーム補助制度」の1.~6.の要件に加え、移住者の要件を満たす方
  • 移住者の要件:以下の1.~3.全てに該当する方
    1. 石川中央都市圏(金沢市・白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町)において現に勤務し、若しくは事業を営んでいる者又はその予定である者
    2. 金沢市内に住民票を異動して3年を経過しない者、又は異動する予定である者
    3. 金沢市内に住民票を異動する前に、市外に3年以上居住していた者
  • 補助内容
    • まちなか区域補助率:1/2(補助限度額:50万円)
    • 居住誘導区域 補助率:1/2(補助限度額:30万円)
    • 地区計画区域 補助率:1/2(補助限度額:20万円)
    • その他の市街化区域 補助率:1/2(補助限度額:10万円)

(注意)まちなか区域で45歳未満の方は(補助率:1/2 補助限度額:50万円)が加算されます
補助制度の利用をお考えの方は、事前に住宅政策課までご相談ください。

ようこそ金沢テレワーク空き家活用事業

居住誘導区域で、昭和26年以後建築の空き家を購入又は賃貸し、事務所として活用する事業者に対して、内部改修工事費等を補助します。

  • 補助対象 専用事務所及び併用事務所(事務所面積が1/2以上)
  • 補助内容 内部改修工事費等 1/2(限度額50万円)

(注意)工事着手前に申請していただく必要があります。
 補助制度の利用をお考えの方は、事前に住宅政策課までご相談ください。

危険空き家の解体(除却)に関する補助制度

 管理されずに放置され、地域の課題となっている危険な空き家の解体を促進するため、所有者が自ら行う空き家の解体(除却)工事に係る費用の一部を補助します。

  • 補助対象:市の現地調査により危険老朽空き家と判定された個人所有の空き家の解体(除却)工事費
  • 補助率:1/2(補助限度額:50万円)

令和4年4月より所有者調査に係る経費の加算が追加されました。

  • 補助率:1/2(補助限度額:5万円)
    ※所有者調査費の補助を受ける場合は、空き家解体費補助の利用が必須となります。

(注意)工事着手前に申請していただく必要があります。
 補助制度の利用をお考えの方は、事前に住宅政策課までご相談ください。

まちなか低未利用地活用推進補助制度

まちなかの狭あい道路に接する500平方メートル未満の住宅地整備に助成します。

(ただし、近代的都市景観創出区域、伝統的建造物群保存地区、こまちなみ保存区域は対象外)

  • 補助要件
    1. 2区画以上整備するもので1区画の敷地面積は135平方メートル以上。
       (ただし、1区画のみ100平方メートルを下限に135平方メートル未満とすることができます)
    2. 道路後退にかかる拡幅用地は市に寄付
    3. 全区画に奨励金適合住宅を建築すること(補助金は全戸完成後に交付申請)
  • 補助内容
    • 道路用地費(隅切り部のみ)、道路工事費 補助率10/10
    • 老朽建築物の除去費 補助率1/2(限度額50万円/区画)

(注意)事業着手前に認定申請していただく必要があります。
 補助制度の利用をお考えの方は、事前に住宅政策課までご相談ください。

まちなか空き地活用促進奨励金

「かなざわ空き家活用バンク」に空き地を掲載し、その空き地が「まちなか低未利用地活用促進補助制度」の対象となった場合、空き地の提供者(売り主)に土地譲渡所得の3%(限度額30万円)を助成します。

空き家セミナーの開催

 空き家化の予防や空き家の流通、改修、解体、相続など、その適切な管理と活用策について、市の職員と専門家が事例を交えて紹介します。

  • 申込方法:金沢かがやき発信講座開催申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送・ファックス・電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。
  • 申込先:広報広聴課 電話番号:076-220-2348 ファックス番号:076-220-2030

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について

 空き家の発生を抑制するため、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられました(平成28年4月1日から平成31年12月31日までに一定の要件を満たした譲渡をした場合に限る。)。
 この特例措置を利用するために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、住宅政策課で発行します。
(注意)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。

 

こちらから電子申請サービスも利用可能です。

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置に係る確認書の発行について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 この特例措置を利用するために必要な「低未利用土地等確認書」は、住宅政策課で発行します。
(注意)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。

 

こちらから電子申請サービスも利用可能です。

空き家総合相談窓口

住宅政策課 空き家活用推進室(市役所3階)

電話番号:076-220-2137 ファックス番号:076-222-5119

石川県空き家総合相談窓口

 公益社団法人石川県宅地建物取引業協会
 電話番号:076-291-2255

 業務時間:平日月曜~金曜の午前9時~午後5時

 石川県宅地建物取引業協会では、石川県・市町等地域行政、連携する有識者団体及び会員事業者の協力のもと、法律や税制、管理や賃貸などの様々な相談に対応する相談窓口を開設しています。
 詳しくは、石川県宅地建物取引業協会のホームページをご覧ください。

市民相談室による不動産取引相談

石川県宅地建物取引業協会または全日本不動産協会の相談員による無料相談を行っています。

  • 場所:市民相談室(市役所2階)
  • 日時:毎週水曜日、第2・4木曜日 9時~12時
  • 電話番号:076-220-2222

(注意)都合により休止となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

令和5年4月以降、不動産に関するルールが大きく変わります

所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。

1.登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し

 ・相続登記・住所変更登記の申請義務化

 ・相続登記・住所変更登記の手続の簡素化・合理化 など

2.土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設

 ・相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて

   その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設

3.土地利用に関連する民法の規律の見直し

 ・所有者不明土地管理制度等の創設

 ・共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化

 ・長期間経過後の遺産分割の見直し など

 

ご相談や詳細の確認は下記のリンクからお願いします。

 

●相続・遺言相談センター(金沢地方法務局ホームページ)
 (案内文)
https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/page000001_00559.pdf

 (チラシ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/page000001_00554.pdf

●法務局出前講座(金沢地方法務局ホームページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/page000001_00317.pdf

●所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2136
ファックス番号:076-222-5119
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