介護予防支援事業所の指定(許可)申請
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年度より指定居宅介護支援事業者においても、指定を受け、指定介護予防支援を実施することが可能となりました。指定を希望する居宅介護支援事業者におかれましては、下記を必ず確認のうえ、申請してください。
指定介護予防支援の指定(許可)申請について
- 介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされています。(介護保険法 第115条の22第4項)。
このため、金沢市では、指定決定の際に「介護サービス等向上専門部会」(月1回程度、不定期開催)に諮ることとしています。
- 介護予防支援の実施状況の把握のほか、地域包括支援センターに一定の関与が担保されていることが必要であることから、金沢市では金沢市地域包括支援センターと協議のうえ、マニュアル等を作成しました。指定を受けた居宅介護支援事業所は、指定時に送付されるマニュアル等に沿って事業の実施にあたるようお願いいたします。
指定(許可)申請に係る提出書類
下記より、「介護予防支援」に該当する様式をダウンロードし、申請してください。
法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。申請前にご確認ください。
指定(許可)申請書提出期限
指定日が令和6年10月1日以降の申請から受け付けを開始します。
提出期限:指定を受けようとする日の1ヶ月前
例)指定日が10月1日の場合は、8月31日までに申請。
※申請後、「介護サービス等向上専門部会」に諮るため、申請のタイミングによっては、指定審査完了まで1ヶ月以上を要する場合もありますので、ご留意ください。そのため、期限に余裕を持ってご相談のうえ、申請してください。
留意事項
- 指定介護予防支援の指定の有無に関わらず、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への一部委託も引き続き可能です。
- 金沢市の指定を受けた居宅介護支援事業所は、介護予防支援にあたっては、金沢市の被保険者のみが利用対象者となります。他市町の被保険者の場合は、保険者である市町の指定を受ける必要があります。
- 要支援者のケアマネジメントは介護予防サービスを含めた「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」の2つに分けられます。このうち、居宅介護支援事業所が担当できるのは、「介護予防支援」のみです。介護予防ケアマネジメント(総合事業のみの利用)は従前通り地域包括支援センターが担当します。このため、例えば、次のような場合は注意が必要です。
例)要支援の認定があるAさんについて、介護予防支援の指定を受けているB居宅のケアマネジャーが担当となり、10月よりサービス利用を開始した場合。Aさんの担当圏域の包括をC包括とします。
月 |
利用するサービス | 事業の種類 | 担当 |
居宅届の提出※1 |
10月 |
総合事業(通所サービス等) 介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 | B居宅 | B居宅が居宅届を提出 |
11月 | 総合事業(通所サービス等) | 介護予防ケアマネジメント | C包括※2 |
C包括が居宅届を提出 |
12月 |
総合事業(通所サービス等) 介護予防短期入所生活介護 |
介護予防支援 | B居宅 | B居宅が居宅届を提出 |
※1 居宅届とは「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」及び「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」のことをいいます。
※2 委託を受け、引き続きB居宅が担当することが可能です。
上記の場合、居宅介護支援事業所と包括との間で担当が代わる度に、契約を取り交わすと、利用者の負担が大きくなるため、初回の契約時に利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行うことを推奨しています。(三者契約)
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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