金沢市ワーケーション等促進事業

金沢市では、働き方改革と合致した新たな旅のスタイルの普及を見据え、本市への新たな旅行機会の創出と旅行需要の平準化を促進するため、企業等が実施するワーケーション等に要する費用を補助します。

補助制度の概要

補助対象者

・金沢市外を所在地とする、企業等またはその従業員

【注意】

・本店の所在地または本社機能がある事務所の所在地が金沢市外である法人(個人事業主を除く)

・企業等との雇用契約に基づき雇用されている者(※)で、居住地が本市外である方

※法人代表者(代表取締役など)や役員の方がワーケーション等の実施対象者としての申請はできません

補助要件

・企業等が定め、または承認した実施計画に基づき、その従業員が本市に来訪して行うワーケーション等であること

・本市内の宿泊施設での2日以上の連続した宿泊を伴うワーケーション等であること

補助対象となる「ワーケーション等」の範囲

・ワーケーション(普段の職場とは異なる場所で、テレワーク、企業研修、会議等の仕事を行いながら休暇と両立する働き方)

・ブレジャー(出張等の機会を活用し、出張先等で滞在を延長するなどして余暇を楽しむ働き方)

対象経費及び補助金の額等

【対象経費】

・宿泊料金及びコワーキングスペースの利用料金

(注意)企業等によるブレジャーの場合、宿泊料金のみが対象となります。

【補助金額】

対象経費の合計額の2分の1に相当する額(この額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額は、宿泊1泊につき5千円を超えないものとする。

【注意】

・コピー代金等の施設の利用に直接関係のない料金は、対象経費に含まない。
・ブレジャーに関し、出張用務に従事した日の宿泊が2泊以上ある場合、そのうち1泊分の宿泊料金のみを対象経費とする。
・一の年度において、一の企業等及び当該企業等の従業員に対して交付する補助金額の合計額は25万円を超えない。
・一度のワーケーション等における1人当たりの宿泊日数の上限は5泊とする。

【補助金交付申請関係の様式】(注意)ワーケーション開始の5日前までに提出

【補助事業実績報告関係の様式】 (注意)ワーケーション終了後15日以内に提出

この記事に関するお問い合わせ先

観光政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2194
ファックス番号:076-260-7191
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