住宅用断熱窓について
住宅用断熱窓について (注意)新築は補助対象外です
別表第5の要件に規定する「居室」は次の各号の全てに該当すること
- 居室とは、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間であること。
(注意)空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は居室を区切る仕切りとして認められません。 - 居間、寝室、子ども部屋、食事室、台所、書斎等のこと。
別表第5の要件に規定する「原則として全てに設置」について
次に掲げる窓は、設置が必須ではありませんが、平面図への記載が必要です。
- 別表第5に定める面積に満たない窓
- 天窓、換気小窓、換気を目的としたジャロジー窓等
- テラスドア、勝手口ドアのガラスや窓
- 熱貫流率が2.33以下の断熱窓(既に設置してある場合)
1.~4.に該当する場合、以下の書類を提出してください
- 1.~3.の場合、該当することが分かる写真等
- 4.の場合、写真及び書類(カタログや出荷証明書等の仕様がわかるもの)