住宅用断熱窓について

住宅用断熱窓について (注意)新築は補助対象外です

別表第5の要件に規定する「居室」は次の各号の全てに該当すること

  1.  居室とは、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間であること。
     (注意)空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は居室を区切る仕切りとして認められません。
  2.  居間、寝室、子ども部屋、食事室、台所、書斎等のこと。

別表第5の要件に規定する「原則として全てに設置」について

 次に掲げる窓は、設置が必須ではありませんが、平面図への記載が必要です。

  1.  別表第5に定める面積に満たない窓
  2.  天窓、換気小窓、換気を目的としたジャロジー窓等
  3.  テラスドア、勝手口ドアのガラスや窓
  4.  熱貫流率が2.33以下の断熱窓(既に設置してある場合)

1.~4.に該当する場合、以下の書類を提出してください

  • 1.~3.の場合、該当することが分かる写真等
  • 4.の場合、写真及び書類(カタログや出荷証明書等の仕様がわかるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2304
ファックス番号:076-260-7193
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