風致地区 許可申請

許可を必要する行為

風致地区内で次の行為をしようとするときは、事前に市長の許可が必要です。
許可申請書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。

建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更木竹の伐採土石の類の採取 水面の埋立て又は干拓 建築物等の色彩の変更 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 (注意)ただし、災害のため必要な応急措置や、一部軽微な行為については許可はいりません。

許可申請の流れ

許可申請の流れのイメージ図

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景観政策課
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