生後6か月から4歳の新型コロナワクチン乳幼児接種

令和5年秋開始接種(追加接種)

以下のとおり令和5年秋開始接種(追加接種)を実施します。

乳幼児追加接種(4回目)
使用ワクチン ファイザー社の乳幼児用オミクロン株(XBB.1.5)1価ワクチン
接種期間 令和5年10月7日から令和6年3月31日まで
接種回数 実施期間中に1回

※初回接種は令和6年3月31日まで継続して実施します。

乳幼児接種の概要

接種できる期間

令和6年3月31日まで

接種費用

無料(住民登録のある市町村発行の接種券が必要です)

使用ワクチン

乳幼児用ワクチンを使用します。

区分 使用ワクチン 接種間隔
初回接種(1回目・2回目・3回目) ファイザー社の乳幼児用オミクロン株(XBB.1.5)1価ワクチン 通常、2回目は1回目から3週間の間隔をあけて、3回目は2回目から8週間の間隔をあけて合計3回接種
追加接種(4回目) 前回接種から3か月以上経過後接種
令和6年3月末までに5歳になるお子様と保護者の方へ

満5歳(誕生日の前日)になってから接種を受ける場合は使用するワクチンが小児(5歳以上11歳以下)を対象にしたものに変わります。ただし、1回目を乳幼児用ワクチンで接種した後に5歳になる場合は2回目・3回目で使用するワクチンは乳幼児用ワクチンとなります。

接種券の送付

  • 新たに生後6か月になる対象者へ、誕生日の翌週木曜日を目途に接種券を発送しています。
  • 追加接種(4回目)の接種券については、前回接種から概ね3か月経過する頃に発送します。
  • 接種券が届く時期を過ぎても届かない場合や紛失した場合は交付(再交付)申請してください。

接種券の交付(再交付)申請

接種券の交付(再交付)申請は、以下の電子申請、電話申請(コールセンター)、郵送申請で受付しています。

接種券交付(再交付)申請
申請方法 概要
電子申請(金沢市電子申請サービス) 新型コロナワクチン接種券再交付申請から電子申請できます。
電話申請(コールセンター) 金沢市コロナワクチンコールセンター(電話番号076-213-5670 平日9時から17時45分)での電話申請も受け付けています。
郵送申請

申請書を以下の宛先に郵送してください。

新型コロナワクチン接種券交付(再交付)申請書(PDFファイル:185.7KB)

 

【送付先】

〒920-8577
金沢市健康政策課 接種券再交付申請

接種券は申請受領日の翌々日営業日までに発送します。接種予定日までに余裕をもって申請してください。

接種できる場所

乳幼児接種に対応している医療機関で、事前予約の上、接種できます。

どなたでも接種可能
医療機関名 予約方法 住所
医王病院 医療機関へ直接予約:258-1180 岩出町ニ73-1
村田キッズクリニック

医療機関へ直接予約:287-6120

高尾南3-111
わたなべ小児科医院 医療機関へ直接予約:243-0200 泉本町5-5-1

 

定期的に通院している方限定
医療機関名 予約方法
金沢聖霊総合病院 医療機関へ直接予約
ふじさわ眼科小児科クリニック 医療機関へ直接予約

 

接種の際の持ち物

  1. 予診票(接種券)
    ・事前にボールペンで記入してください。
    ・「被接種者又は保護者自署欄」に保護者(親権者)氏名を署名してください。予診票に保護者の署名がなければ接種できません。
  2. 接種済証
  3. 母子健康手帳
    ※接種の際に、母子健康手帳で他の予防接種の履歴等を確認するほか、コロナワクチン接種の記録をします。
  4. 本人確認書類(マイナンバーカードや健康保険証など)
  5. 健康保険証(副反応によって治療を受ける場合に必要です)
  6. お薬手帳(接種する方が普段お薬を服用している場合はお持ちください)

他のワクチンとの接種間隔

  • インフルエンザワクチンは新型コロナワクチンと同時に接種できます。
  • インフルエンザワクチン以外のワクチンは新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに片方のワクチンを受けてから2週間後以降に接種できます。

金沢市外に住民登録を移した場合、金沢市発行の接種券で接種できません

接種には接種日時点に住民登録のある市町村発行の接種券が必要です。接種券の発行については接種日時点に住民登録のある市町村にお問い合わせください。

金沢市内で転居した場合や氏名が変わった場合(住民登録が金沢市にある場合)

金沢市内で転居した場合 接種券に印字の住所に二重線を引いて接種日時点の住民登録上の住所を記入し、転居したことを接種する医療機関へ伝えてください。
氏名が変わった場合 接種券に印字の氏名の横に接種日時点の氏名を記入し、氏名が変わったことを接種する医療機関へ伝えてください。

予防接種健康被害救済制度があります

予防接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済制度が受けられます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

保護者の方へ

  • 予診票の「被接種者又は保護者自署欄」に保護者(親権者)氏名を署名してください。予診票に保護者の署名がなければ接種できません。
  • 原則、接種の際は保護者が同伴してください。
  • 保護者が特段の理由で同伴することができない場合、被接種者の健康状態を普段より熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて接種対象者に同伴することは差し支えありません。ただし、予診票に保護者の署名がなければ予防接種は受けられません。
  • 接種当日の予診により、接種できないと判断される場合もありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせは下記リンクをご覧ください。