新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」といいます。)を支給します。

対象者

以下の1.から9.のいずれにも該当する方

  1.  次のいずれかに該当する方であること 【再貸付終了等要件】
    1. 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。)を受けた方であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」といいます。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
    2. 再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
    3. 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
    4. 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
    5. 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること(1.から4.の方及び現に再貸付を申請又は利用している方を除く。)
    6. 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている方であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(1.から4.の方及び現に再貸付を申請している方を除く。)
  2.  申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること 【生計維持要件】
  3.  申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した額(下記の表の3.)以下であること。 【収入要件】
  4.  申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。下記の表の4. )以下であること。 【資産要件】
基準額等:金沢市
世帯人数 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯
1.基準額 81,000 124,000 159,000 197,000 235,000 273,000 310,000
2.住宅扶助基準に基づく額 33,000 40,000 43,000 43,000 43,000 46,000 51,000
3.合計額(1.+2.) 114,000 164,000 202,000 240,000 278,000 319,000 361,000
4.金融資産額 486,000 744,000 954,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
  1.  次のいずれかに該当すること 【求職活動等要件】
    1. 公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。(なお、当分の間以下の回数をそれぞれ月1回に緩和する。)
      • イ) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
      • ロ) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
      • ハ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
    2. 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
  2.  職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
  3.  生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
  4.  偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
  5.  申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

提出必要書類

(注意)様式については、各項目からダウンロードできます。

申請書

1.本人・世帯構成の確認書類

住民票の写し

2.再貸付終了等の確認書類

次の左欄に掲げる方にあっては、それぞれ右欄の書類を提出してください。

提出書類一覧
要件 提出必要書類
再貸付を受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること(対象者の1(1))

再貸付の借用書(控)(再貸付の貸付決定通知書でも可)及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し

【再貸付の借用書(控)を用意できない場合】
再貸付を活用した旨の申告書(様式1-3)(Excelファイル:26KB)

再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること(対象者の1(2)) 同上
都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと(対象者の1(3))

再貸付の不決定通知書

【用意できない場合】
再貸付が不決定になった旨の申告書(様式1-3)(Excelファイル:26KB)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し

都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと(対象者の1(3)) 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった旨の申告書(様式1-3)(Excelファイル:26KB)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること(対象者の1(1)から(4)の方及び現に再貸付を申請又は利用している方を除く。)(対象者の1(5)) 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)(貸付決定通知書の写しでも可)の写し
【用意できない場合】
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも借り終わった(再貸付は申請・利用していない)ことの申告書(様式1-3)(Excelファイル:26KB)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている方であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(対象者の1(1)から(4)の方及び現に再貸付を申請している方を除く。)(対象者の1(6)) 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)(貸付決定通知書の写しでも可)の写し
【用意できない場合】
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、借入最終月(緊急小口資金の場合、借入日が属する月)である(再貸付は申請・利用していない)ことの申告書(様式1-3)(Excelファイル:26KB)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し

(注意)通帳は、電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しを提出してください。

3.収入関係書類

支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する方のうち、収入がある方についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(参考)収入関係書類の例

  1.  給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等
  2.  預貯金通帳(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面)の当該収入の振込の記帳ページ
  3.  公的給付等の支給額が分かる書類
    • 雇用保険の失業等給付を受けている場合は、雇用保険受給資格証明書
    • 年金を受けている場合は、年金手帳
    • その他の福祉手当等を受給している場合は、各種福祉手帳

4.金融資産関係書類

支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する方の、申請日の金融機関の通帳等(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面)の写し

(参考)金融資産関係の書類の例

預貯金通帳又は残高証明等

5.求職活動等要件確認書類

ハローワークへの求職申込みがわかる書類

公共職業安定所から交付を受けた、求職受付票(ハローワークカード)の写し
(注意)提出は不要としますが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1)に、公共職業安定所から発行された求職番号を記載してください。なお、申請の際に求職番号をお伺いすることがあります。

生活保護を申請している場合は、生活保護を申請していることがわかる書類

受領印が押印された生活保護申請書の写し

6.振込口座関係書類

金融機関の通帳等(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面)の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分)

留意点

自立支援金の申請時に、現に住居確保給付金を受給している場合は、1.、3.、4.、5.(生活保護申請の場合は除く)は住居確保給付金の支給決定書をもって代替することが可能です。

自立支援金の再支給について

 初回3か月の自立支援金の支給を終えた方について、 3か月の支給期間中に求職活動等を誠実に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難だった場合には、一度に限り再支給が可能です。

提出必要書類

申請書

1.本人及び世帯構成の確認書類

住民票の写し

2.自立支援金(初回)の確認書類(自立支援金(初回)と同一自治体への申請の場合は省略可)

自立支援金(初回)の振込状況がわかる通帳(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可)の写し(自立支援金(初回)と同一自治体への申請の場合は省略可)

3.収入関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のうち、収入がある方についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し

4.金融資産関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の、申請日時点の金融機関の通帳(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可)の写し

5.求職活動等要件確認書類

ハローワークへの求職申込みがわかる書類

公共職業安定所から交付を受けた、求職受付票(ハローワークカード)の写し
(注意)提出は不要としますが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式1-4)に、公共職業安定所から発行された求職番号を記載してください。なお、申請の際に求職番号をお伺いすることがあります。

生活保護を申請している場合は、生活保護を申請していることがわかる書類

受領印が押印された生活保護申請書の写し

6.振込先口座(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可)が分かる書類

(自立支援金(初回)同一自治体への申請であり、口座に変更がない場合は省略可)
通帳の該当部分の写し等

支給額等

支給対象者に対して、一月ごとに以下の額を支給します。

  • 単身世帯:6万円
  • 2人世帯:8万円
  • 3人以上世帯:10 万円

支給期間

3か月

申請期限

令和3年7月1日(木曜日) ~ 令和4年12月31日(土曜日) (注意)必着

申請方法

申請は原則、郵送での受付となります。
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送の提出にご協力ください。

受付は令和3年7月1日(木曜日)より開始します。
金沢市生活支援課あて提出してください。

提出先

〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市生活支援課 あて

申請期間中は金沢市役所第一本庁舎内に特設受付カウンターを設置します。

特設受付カウンター設置期間

  • 令和3年7月1日から7月28日まで…市役所第1本庁舎1階エントランスホール
  • 令和3年7月29日から8月25日まで…市役所第1本庁舎2階市民ホール
  • 令和3年8月26日から8月31日まで…市役所第1本庁舎1階生活支援課
  • 令和3年9月1日から令和4年2月8日まで…市役所第1本庁舎2階市民ホール
  • 令和4年2月9日から4月7日まで…市役所第1本庁舎1階生活支援課
  • 令和4年4月8日から10月31日まで…市役所第1本庁舎2階市民ホール
  • 令和4年11月1日から12月31日まで…市役所第1本庁舎1階生活支援課

注意事項

  1.  本給付金の受給期間中、次の1.から3.までの常用就職に向けた求職活動等を怠る場合には、支給を中止することがあります。(ただし、当分の間以下の回数をそれぞれ月1回に緩和します。)
    1.  毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
    2.  毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること
    3.  原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
    • (注意)なお、生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、この限りではありません。
     本給付金の受給期間中は、毎月、金沢市生活支援課あて、1.、2.、3.の要件確認のため「求職活動状況報告書(様式4)」及び「自立相談支援機関相談確認書(様式4別紙)」、 2.の要件確認のため「職業相談確認票(様式5)」、 3.の要件確認のため「常用就職活動状況報告書(様式6)」を提出してください。
  2.  本給付金の受給期間中に就職した場合には「常用就職届(様式7)」を提出してください。
  3.  常用就職している方については、収入額を確認することができる書類を、毎月、金沢市生活支援課あて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2292
ファックス番号:076-220-2532
お問い合わせフォーム