選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、あらかじめ選挙権の有無を調査して有権者を登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
登録の資格 |
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登録の抹消 |
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登録の時期 |
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在外選挙制度
外国にいても日本の国政選挙の投票ができます。
在外選挙人名簿
海外に居住する選挙人を確定しておくための名簿です。
選挙人名簿と異なり、登録には本人の申請が必要です。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請
登録資格
満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、金沢市の選挙人名簿に登録されている者
(注意)詳細は下記をご覧ください。
在外選挙出国時登録申請始まる!(総務省チラシ) (PDFファイル: 3.0MB)
在外選挙人名簿登録移転申請書(様式) (PDFファイル: 125.0KB)
在外選挙人名簿登録移転申請書(記載例) (PDFファイル: 110.7KB)
申出書(委任を受けた方が申請する際必要となります。) (PDFファイル: 48.9KB)
在外公館申請
登録資格
満18才以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住んでいる者
(注意)詳細は下記をご覧ください。
対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
在外投票の方法
在外投票には以下の3つの方法があります。
在外公館投票又は郵便投票のいずれか便利な投票方法が選択できます。
- 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。 - 郵便投票
登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、郵便により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙がご住所に郵送されます。
投票用紙に記載し、金沢市選挙管理委員会に郵送してください。 - 日本国内における投票
一時帰国中の場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票することができます。
- (注意)詳細は下記をご覧ください。
在外選挙の投票方法(総務省ホームページ) - (注意)在外公館投票については、各在外公館にお問い合わせください。
- (注意)郵便投票及び日本国内における投票については、金沢市選挙管理委員会にお問い合わせください。