不在者投票
選挙期日(投票日)に投票所に行けない人は、期日前投票のほか、次により不在者投票ができます。
滞在先(他の市区町村)での不在者投票
仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している人、又は、転居により他の市区町村に居住している人は、滞在(居住)先の市区町村で不在者投票ができます。
- 投票用紙等を請求するために、まず、「宣誓書(請求書)」(下記からダウンロードしていただけます。)に必要事項を記入し、郵便により金沢市選挙管理委員会に提出してください。
【送付先】
〒920−8577 金沢市広坂1-1-1
金沢市選挙管理委員会 - 金沢市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が郵送されます。
- 交付を受けた投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、点検を受けた後、その場所で投票用紙に記載し、投票用封筒に入れ、署名し、提出してください。

- (注意)郵送にかかる日数の関係上、投票用紙等の請求は、お早めにお願いします。
- (注意)不在者投票証明書は、絶対に開封しないでください。開封すると、不在者投票ができなくなります。
- (注意)自宅等で、投票用紙に記入しないでください。
- (注意)不在者投票の行える時間・場所については、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票ができる条件を満たす人は、郵便又は信書便で不在者投票ができます。
指定施設における不在者投票
都道府県から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院又は入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。
投票日等、詳しくは、指定施設にお問い合わせください。