Q&A(用語解説)

質問

区画整理って?

回答

整備が必要とされる一定の地区内で、土地の所有者から少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設の用地などにあてて整備することにより、残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業のことで、以下のような効果があります。

  1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。
  2. 曲がりくねった道路や、狭くてすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  3. 子供の遊び場や憩いの場として、公園が確保されます。
  4. 地区内のすべての宅地が、道路に接し、整形で利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  5. 上・下水道などのライフラインが、一体的に整備されます。

質問

減歩って?

回答

区画整理では、道路および公園などの用地ならびに事業費にあてるために売却する土地(保留地)は、その地区の土地所有者が従前地から土地を少しずつ出し合います。これを「減歩」といいます。

質問

保留地って?

回答

減歩により新しく生み出された土地は、公共用地(道路、公園)と売却する土地とに分けられ、このうち、売却し事業費の一部にあてる土地を「保留地」と呼びます。
なお、保留地の購入に際し、金融機関で融資制度を利用できる場合がありますので、購入方法や提携金融機関の相談については、各区画整理組合へお問い合わせください。

質問

保留地の登記はいつ?

回答

保留地は、区画整理事業によって新たに生み出される宅地であり、事業中は登記簿がありません。
区画整理事業のすべての工事が完了し、換地処分を行ったあとに登記されます。(登記にかかる諸費用は購入者の負担となります)

質問

換地って?

回答

区画整理事業を行う前の土地(従前地)は区画整理により、道路や公園などの公共施設が整備されると同時に、個々の位置、地積、環境、利用状況などに応じて、最も利用しやすい形で再配置されます。その再配置された土地を「換地」といいます。
このことに伴い、従前地に対する所有権などのいろいろな権利は換地に引き継がれます。

質問

換地処分って?

回答

土地区画整理事業の施行地区内の宅地について、従前の宅地に代わるべき土地として換地を交付し、又は交付しない行政処分をいいます。
換地処分があった場合、都道府県知事(金沢市の場合は市長)はその旨を公告します。
その効果には、以下のものがあげられます。

  1. 換地処分の公告のあった日の翌日から、従前の宅地の権原は、換地計画において定められた換地に移行します。
  2. 換地を定められなかった従前の宅地の権利は、公告のあった日が終了した時に消滅します。
  3. 清算金は換地処分の効力発生日に確定します。
  4. 保留地は換地処分の効力発生日に施行者が取得します。
  5. 公共施設の用地は効力発生日に管理するものに帰属します。

質問

清算金って?

回答

換地は原則、従前地の宅地の位置、地積、環境、利用状況に応じて、かつ他の換地との均衡を図りながら定められますが、現実的に生じてしまう個々の換地の不均衡を金銭の交付又は徴収で調整します。
これを「清算」、その金銭を「清算金」といいます。

質問

76条許可申請って?

回答

土地区画整理事業中に建物や塀、看板などを建築する場合は、建築確認申請の前にあらかじめ市長の許可と地区計画の届出が必要になります。

質問

地区計画って?

回答

地区計画とは、一定の地区を単位として公共施設の配置や建築物の形態などを総合的に計画し、安全で美しい魅力あるまちにするために、住む人みなさんでつくるまちづくりのルールです。

この記事に関するお問い合わせ先

市街地再生課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2675
ファックス番号:076-222-5119
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