電子証明書の新規発行について
- 市内間の転居等で署名用電子証明書が失効された方、15歳になられたことで署名用電子証明書を発行したい方、マイナンバーカードの申請時に電子証明書の発行を希望していなかったがマイナンバーカードの交付後に電子証明書の発行を希望するようになった方などは、新しく電子証明書の発行をすることができます。
- 電子証明書の有効期限が過ぎて電子証明書が失効した場合でも、マイナンバーカード本体の有効期限までなら、新しく電子証明書を発行することができます。
- 出先の市民センターでも電子証明書の発行ができます。
- 電子証明書の更新については以下のリンクを参照してください。
署名用電子証明書
- e-Taxでの所得税の確定申告、携帯電話の契約、金融機関の口座開設、パスポートの申請、マイナ免許証などのインターネットを使用したオンライン申請等で使用します。
- 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
- マイナンバーカードを申請する際に、15歳未満の方・成年被後見人へは原則発行していません(実印に相当するため)が、ご希望があれば発行することができます。
利用者証明用電子証明書
- コンビニでの各種証明書の取得、マイナポータルへのログイン、健康保険証としての利用等で使用します。
- 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
- マイナンバーカードを申請する際に、電子証明書の発行を希望された方には、全員付与されています。
電子証明書の新規発行における手数料
- 電子証明書の新規発行の手続きには、手数料は必要ありません。
- マイナンバーカードの再交付に伴う電子証明書の発行の場合は、手数料が200円となります。(カードの再発行手数料として別途800円が必要です。)
電子証明書を新規発行するには
本人または代理人が市役所本庁または市民センターの窓口に次の書類などを持参してください。
本人が来庁する場合
<必要書類>
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
電子証明書を発行する手続きの際は、暗証番号を使用しますので、ご自身の暗証番号の控えなどをご持参ください。もし、暗証番号をお忘れになった場合でも、その場で再設定していただけます。新しい電子証明書が発行された後で、暗証番号を変更することもできますので、変更をご希望の場合は、窓口でお申し出ください。
(注意)カード所有者本人が15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の場合、法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人又は任意後見人を含む。)も同行してください。上記に加えて、以下のものをご持参ください。
- 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 法定代理人の代理権を確認する書類(未成年の場合は戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)
法定代理人が来庁する場合
法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人または任意後見人を含む。)が来庁する場合は、以下のものをご持参ください。
電子証明書を発行する手続きの際は、暗証番号を使用しますので、本人の暗証番号の控えなどをご持参ください。もし、暗証番号をお忘れになった場合でも、その場で再設定していただけます。新しい電子証明書が発行された後で、暗証番号を変更することもできますので、変更をご希望の場合は、窓口でお申し出ください。
<必要書類>
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 法定代理人の代理権を確認する書類(未成年の場合は戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)
法定代理人以外の代理人が来庁する場合
代理人が来庁して手続きする場合は、文書照会による再度来庁が必要となります。
1回目の来庁時の手続き
1回目の来庁時に「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」をお渡しします。お持ち帰りいただいて、申請者本人に記入していただきます。(申請者本人が記入できない場合は、代理人が代筆することができます。)
電子証明書を発行する手続きの際は、暗証番号を使用しますので、暗証番号を変更したい場合または暗証番号がわからない場合は、窓口でお申し出ください。あわせて暗証番号の変更または再設定(初期化)についてもお手続きいただきますので、「個人番号カード暗証番号変更・再設定 電子証明書暗証番号変更・再設定 申請書」もお渡しします。
暗証番号の変更または再設定(初期化)については、下記リンクをご覧ください。
2回目の来庁時の手続き
<必要書類>
- 記入済みの「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
それぞれの書類についてコピーをとらせていただいて、原本をお返しします。
後日、申請内容に対する「照会書(回答書)」が、申請者本人の住民票の住所あてに「転送不要」郵便で届きます。(転送届を郵便局に出している場合は、事前に転送届を解除しておいてください。)
申請内容に相違なければ、申請者本人が「照会書(回答書)」に署名して、委任状欄と暗証番号を記入のうえ、暗証番号に目隠しシールを貼付して代理人に渡してください。(申請者本人が署名できない場合は、代理人が記名・押印してください。)
3回目の来庁時の手続き
前回の来庁から30日以内に来庁してください。前回お越しになった窓口が「照会書(回答書)」に記載されますが、3回目に来庁する窓口は、前回と違う窓口でも結構です。
<必要書類>
- 記入済みの「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 記入済みの「照会書(回答書)」
※「照会書(回答書)」に記入された暗証番号を、職員が代行して、新しい電子証明書に設定します。
次の場合は、改めて文書照会による再度来庁が必要になります。
- 「照会書(回答書)」の記入に不足があった場合
- 「照会書(回答書)」の暗証番号が目隠しされていなかった場合
申請窓口・受付時間
市役所第一本庁舎1階マイナンバーカード総合窓口
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
市民センター
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。




音声読み上げ・ルビふり