マイナンバーの通知について
法律の改正により、「通知カード」の新規発行等は令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
通知カード廃止後、出生等によりはじめてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」の送付
- 住民票のご住所あてに、お送りします。
- 確実にご本人様にお送りするため、「簡易書留」、「転送不要」でお送りします。
- 受け取りの際に、ご本人またはご家族の方のご署名が必要です。
- ご不在の場合は、「不在連絡票」が投函されます。
- 郵便局の転送サービスは、ご利用できません。この場合、「不在連絡票」も投函されません。
- 受け取れなかった「個人番号通知書」は、金沢市役所市民課に返戻され、3か月間保管させていただきます。本人確認の上、市民課窓口でお渡しできます。
「個人番号通知書」について
令和2年5月25日(月曜日)以降、出生等ではじめてマイナンバーが付番される方に送付されます。
- マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
- 再発行はできません。
「個人番号通知書」イメージ

関連リンク
受け取れなかった「個人番号通知書」を、窓口まで取りに来ていただく場合の手続について
お問い合わせの際には、おかけ間違いのないよう、下記番号を確認してからお問い合わせください。