引越しシーズンの市役所窓口混雑時における新型コロナウイルス感染予防について
手続の期間等に特別な措置が認められる手続き
転出届の取扱いについて
お引越しの手続きについては、当面の緊急措置として、転出届を郵便でも受付いたします。
ただし、転入届や転居届等については窓口でお手続きいただくことになりますのでご注意ください。
詳しくは下記のページをご参照ください。
転入届等の期間の経過措置について
転入・転居届等については、正当な理由がなく、届出の事由が生じた日から14日以内に届出をしない場合は、過料の対象となることがありますが、当分の間、この期間を過ぎた方についても、「正当な理由」があったものとみなして受付し、過料の対象にはなりません。
郵送など来庁せずにできる手続
証明書等に関しては郵送請求やコンビニ交付サービスをご利用していただくことにより、直接窓口に来ていただかなくても交付することができます。
詳しくは下記のページをご参照ください。