年金受給者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。

質問

年金受給者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。

回答

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、年金を受けている方が亡くなったときに受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいるときは、遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

手続きの内容や添付いただく書類などは、お問い合わせください。
・国民年金のみを受給していた方  ・・ 市民課 国民年金係
・厚生年金等を受給していた方  ・・ 年金事務所

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市民課 国民年金係
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2295
ファックス番号:076-220-2776
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