所得
所得の種類
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお市・県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば平成29年度の市・県民税では、平成28年中の所得金額が基準となります。
所得の種類 | 所得の種類の詳細 | 所得金額の計算方法 |
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給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額 詳細は「給与所得の速算表」を参照 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次の1.と2.の合計額
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事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
一時所得 | 生命保険契約の満期金、解約金など一時的に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) (注意)上記の1/2の金額が課税対象となります |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
譲渡所得 | 土地、建物、株式などを売った場合に生じる所得 | 詳細は「譲渡所得の詳細」の表を参照 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
退職所得 | 退職金、退職手当など |
(注意)通常は現年分離課税 以下のリンク「退職所得に係る市・県民税について」もご確認ください。 |
所得の種類 | リンク | 所得金額の計算方法 |
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【分離課税】 土地・建物 |
土地や建物を譲渡した場合 | 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額 |
【分離課税】 株式 |
株式等を譲渡した場合 | 収入金額-取得費・譲渡費用 |
【分離課税】 先物取引 |
先物取引による所得があった場合 | 収入金額-取得費・譲渡費用 |
【総合課税】 ゴルフ会員権・営業用車両など |
なし | 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(最高50万円) (注意)長期譲渡所得の場合は1/2の金額が課税対象となります |
給与所得の速算表
サラリーマン等の給与収入者については、次のとおり収入金額に応じて所得を計算します。
給与等の収入金額の 合計額 |
給与所得の金額 |
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0円から 550,999円まで |
0円 |
551,000円から 1,618,999円まで |
給与等の収入金額の合計金額から550,000円を控除した金額 |
1,619,000円から 1,619,999円まで |
1,069,000円 |
1,620,000円から 1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円から 1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円から 1,627,999円まで |
1.074,000円 |
1,628,000円から 1,799,999円 |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って 千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額:A) 「A×2.4+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から 3,599,999円まで |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って 千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額:A) 「A×2.8-80,000円」で求めた金額 |
3,600,000円から 6,599,999円まで |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って 千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額:A) 「A×3.2-440,000円」で求めた金額 |
6,600,000円から 8,499,999円まで |
「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額 |
8,500,000円 | 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
給与等の収入金額の 合計額 |
給与所得の金額 |
---|---|
0円から 650,999円まで |
0円 |
651,000円から 1,618,999円まで |
給与等の収入金額の合計金額から650,000円を控除した金額 |
1,619,000円から 1,619,999円まで |
969,000円 |
1,620,000円から 1,621,999円まで |
970,000円 |
1,622,000円から 1,623,999円まで |
972,000円 |
1,624,000円から 1,627,999円まで |
974,000円 |
1,628,000円から 1,799,999円まで |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って 千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額:A) 「A×2.4」で求めた金額 |
1,800,000円から 3,599,999円まで |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って 千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額:A) 「A×2.8-180,000円」で求めた金額 |
3,600,000円から 6,599,999円まで |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って 千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額:A) 「A×3.2-540,000円」で求めた金額 |
6,600,000円から 9,999,999円まで |
「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額 |
10,000,000円 | 「収入金額-2,200,000円」で求めた金額 |
公的年金等に関わる雑所得の速算表
厚生年金や国民年金などの公的年金等については、次のとおり年齢及び収入金額に応じて所得を計算します。
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等の雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000万円以下 |
公的年金等の雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等の雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 2,000万円超 |
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0円から 1,299,999円まで |
収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円まで |
収入金額×75% -275,000円 |
収入金額×75% -175,000円 |
収入金額×75% -75,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円まで |
収入金額×85% -685,000円 |
収入金額×85% -585,000円 |
収入金額×85% -485,000円 |
7,700,000円から 9,999,999円まで |
収入金額×95% -1,455,000円 |
収入金額×95% -1,355,000円 |
収入金額×95% -1,255,000円 |
10,000,000円から | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
厚生年金や国民年金などの公的年金等については、次のとおり年齢及び収入金額に応じて所得を計算します。
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等の雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000万円以下 |
公的年金等の雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等の雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 2,000万円超 |
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0円から 3,299,999円まで |
収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円まで |
収入金額×75% -275,000円 |
収入金額×75% -175,000円 |
収入金額×75% -75,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円まで |
収入金額×85% -685,000円 |
収入金額×85% -585,000円 |
収入金額×85% -485,000円 |
7,700,000円から 9,999,999円まで |
収入金額×95% -1,455,000円 |
収入金額×95% -1,355,000円 |
収入金額×95% -1,255,000円 |
10,000,000円 から |
収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等の雑所得 |
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0円から 700,000円まで |
0円 |
700,001円から 1,299,999円まで |
収入金額-700,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円まで |
収入金額×75%-375,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円まで |
収入金額×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 |
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等の雑所得 |
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0円から 1,200,000円まで |
0円 |
1,200,001円から 3,299,999円まで |
収入金額-1,200,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円まで |
収入金額×75%-375,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円まで |
収入金額×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 |
所得金額調整控除
令和3年度より、次に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
- ア 本人が特別障害者に該当する
- イ 年齢23歳未満の扶養親族がいる
- ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(注釈)-850万円)×10%
(注釈)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合1,000万円とする
(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(注釈)+公的年金等に係る雑所得の金額(注釈))-10万円
(注釈)それぞれ10万円を超える場合は10万円とする