特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)へのマイナンバー記載の一部見直しについて

 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)については、事業主及び従業員のマイナンバーや法人番号を記載することとされていましたが、地方税法施行規則の一部見直しにより変更がありましたのでお知らせします。

変更の内容

 平成30年度分の特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)から、書面により送付する場合は当分の間、マイナンバー及び法人番号は記載しない。

注意

  1. 平成29年度分までの特別徴収税額通知書については従前の通りマイナンバー等が記載されます。
  2. eLTAX(エルタックス)や光ディスクなど電子的な方法で送付する場合は、マイナンバー等が記載されます。

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