令和6年度個人市・県民税の特別税額控除(定額減税)
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人市・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人市・県民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人市・県民税1万円を控除します。ただし、納税者の合計所得金額1,805万円以下である場合に限ります。
対象者
令和6年度の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税者
※納税者本人が均等割及び森林環境税のみ課税の方や、森林環境税のみ課税の方は対象となりません
減税額
納税者の個人市・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人市・県民税の所得割額から1万円控除します。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
定額減税の実施方法
- 給与所得から個人市・県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
令和6年6月分の給与引き去りを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与引き去りを行います。
- 公的年金等から個人市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月支払分の年金より引き去りされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
- 納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除を行います。
※徴収方法が複数に分かれる場合など、上記のとおりとならないことがあります。
定額減税額の確認方法
定額減税額は次の通知書において確認することができます。
- 給与からの特別徴収の場合
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
- 普通徴収又は公的年金からの特別徴収の場合
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」
令和6年度市・県民税・森林環境税の普通徴収の全期前納について
定額減税により、第1期分の税額が0円となった場合
- 全期分一括の口座振替は行わず、第2期分以降の期別ごとの振替となります。
- 全期前納分の納付書は同封していません。一括で納付されたい場合は、各期別の納付書をまとめてご使用ください。
その他
以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税が適用される前(調整控除後)の額となります。
- ふるさと納税の特例控除の控除上限額
- 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)
リーフレット
個人市・県民税に係る定額減税のリーフレットです。以下のリンクからダウンロードできます。
個人市・県民税の定額減税リーフレット (PDFファイル: 243.0KB)
所得税の定額減税
定額減税をかたった詐欺にご注意ください!
定額減税に関して、金沢市が以下のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 手数料の振込みを求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を教えてほしいということ
定額減税をかたった不審な電話・メールにご注意ください。