海外へ出国する場合の市・県民税の納税手続きについて
市民税・県民税・森林環境税(以下「市・県民税」)は、その年の1月1日に金沢市に居住の場合、金沢市が課税しますので、1月2日以降に海外へ出国する場合でも、市・県民税は金沢市に納める必要があります。
下記1、2の別により、忘れずに納税手続きを行ってください。
1 市・県民税を納税通知書で納めている方へ
市・県民税の納税通知書は6月10日頃に発送予定ですが、出国時期により手続きが異なります。
申請書ダウンロードページ:納税管理人申告(承認申請)書・税額試算依頼書
(1)納税通知書の発送「前」に出国の場合
下記を市民税課へ提出してください。
1. 納税管理人申告(承認申請)書(PDFファイル:41.9KB)
(2)納税通知書の発送「後」に出国の場合
下記を市民税課へ提出してください。
2 市・県民税が給与から徴収されている方へ
「事業者に対し、出国により徴収できなくなる残りの市・県民税を一括して徴収してもらうよう依頼する」又は、「納税義務者が選任した納税管理人が、金沢市から別途送付する納税通知書により市・県民税を支払う」のいずれかになります。※ 納税管理人申告(承認申請)書・税額試算依頼書
事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い
特別徴収を行っている従業員の方が国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
また、従業員の方が1月から5月までの間に退職した場合は、一括徴収が義務づけられています。6月から12月末までの間に退職等をした場合にも一括徴収による納税についてご説明いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
現年度分を一括徴収できない場合や、新年度に課税の対象となる方については、必ず納税管理人を定めるようご説明いただき、納税しないまま出国することがないようご協力をお願いいたします。




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