「納税通知書が送達されるまで」に手続き等が必要なもの
市・県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされていますが、以下の所得や控除等については、市・県民税に関する納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達されるまでに提出しなければ、市・県民税には反映されませんので、申告の際にはご注意ください。
住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの
- 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
上場株式等の配当及び譲渡所得について確定申告と異なる申告をする
上場株式等の配当及び譲渡所得について、所得税の確定申告と市・県民税申告とで異なる申告を行えます。対象の申告を行う場合は所得税の確定申告書を提出された上で以下のように行ってください。
- (注意)市・県民税申告書に、「6.上場株式等の配当所得・株式譲渡所得に関して所得税の確定申告と異なる課税方式を選択する」欄を設けましたのでご使用ください。
- (注意)一般株式等(非上場)の配当及び譲渡所得は、市・県民税が源泉徴収されていないので、必ず確定申告か市・県民税の申告をする必要があります。
1.市・県民税では全額申告しないとき
確定申告で申告した対象所得全額を市・県民税では全額申告しない場合は以下の通りです。
- 市・県民税申告書上部の住所・氏名・生年月日など本人情報欄を記載する。
- 申告書左下の 6 に該当する所得についてチェックをいれる。
(注意)具体的な金額の記載や、他の所得等の記載は必要ありません。
2.一部だけを市・県民税で申告するとき
特定口座が複数あり、一部の口座だけを市・県民税で申告したいなどの場合は以下の通りです。
- 市・県民税申告書上部の住所・氏名・生年月日などの本人情報を記載する。
- 市・県民税で申告したい配当・譲渡所得について、申告書や分離申告書に記載する。
- 申告書左下 6 に該当する所得について?をいれる。
- 金額が分かる書類をお持ち頂くか、コピーを添付してください。
- (注意)1.と同様、他の所得の記載は必要ありません。
- (注意)市・県民税分離申告書は下記リンクより印刷ください。