新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
金沢市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合には、国税である法人税の取扱いに準じて、個別に法人市民税の申告・納付期限を延長します。
期限の個別延長が認められるやむを得ない理由
新型コロナウイルス感染症の影響により、例えば、次のような理由により申告書などの必要な書類等の作成が遅れ、期限までの申告等が困難な場合を指します。
(例)
- 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む。)が感染症に感染したこと。
- 納税者や法人の役員、経理・給与担当者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること。
- 次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて、通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと。
- 経理・給与担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
- 学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため、休暇取得や在宅勤務等の勧奨を行ったことで、経理・給与担当部署の社員の多くが休暇取得や在宅勤務等をしていること。
その他、国税庁の取扱いに準じます。
個別延長の対象となる法人
次のいずれにも該当する法人が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等ができないやむを得ない理由があること
- 法人税(国税)において、同様に個別延長を申請していること
申請方法
提出する申告書に、延長の申請である旨を記載し、添付書類とともに提出してください。
- 書面で申告書を提出する場合
申告書余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載 - 電子(eLTAX(エルタックス))で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄または法人名欄に、それぞれの記載内容に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力 - 添付書類(書面・電子ともに必要)
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
個別に申請した場合の申告・納付期限
期限内に法人市民税の申告等ができないやむを得ない理由がやんだ日から二月以内に申請することにより、期限を延長することができます。
なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。
(参考)国税庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)