公益法人制度改革にかかる非課税の取扱いについて

 平成20年度税制改革による公益法人制度改革に伴い、これまで固定資産税及び都市計画税が非課税となっていた施設の取扱いが、法人の種類により、平成26年度から以下のとおりとなります。

法人の種類別の非課税の取扱いの詳細
施設 公益社団法人
公益財団法人
一般社団法人
一般財団法人
  • 医療関係者の養成所において
    直接教育の用に供する固定資産
  • 児童福祉施設の用に供する固定資産
  • 老人福祉施設の用に供する固定資産
  • 社会福祉事業の用に供する固定資産
  • 幼稚園において
    直接保育の用に供する固定資産
  • 図書館、博物館において
    直接その用に供する固定資産
  • 学術の研究施設において
    直接その研究用に供する固定資産
  • 寄宿舎として学生または生徒の修学を援助するための家屋
非課税(注釈1)

課税

ただし、非営利型法人の 場合は、非課税措置の適用が受けられる場合があります。(注釈2)

  • (注釈1) 公益社団法人・公益財団法人
     公益社団法人及び公益財団法人が設置する上記の施設については、これまでの旧民法第34条法人と同様の非課税措置が適用されます。
  • (注釈2) 一般社団法人・一般財団法人のうち営利型法人の場合
     次の施設については、非課税措置が適用されます。
    • 医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
    • 平成20年12月1日より前から設置している幼稚園において直接保育の用に供する固定資産
    • 平成20年12月1日より前から設置している図書館、博物館において直接その用に供する固定資産

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