土地利用協定区域内での届出と申請用紙

1.開発事業の定義

  • 開発行為(都市計画法第4条第12項)
  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築(新築、増築、改築又は移転)
  • 建築物の大規模の修繕
  • 建築物その他の工作物の用途、形態若しくは意匠の変更
  • 木竹の伐採

2.土地利用協定区域内において開発事業を行う場合の手続き

土地利用協定区域内で開発事業を行う場合は、規模に関わらず、届出が必要です。

届出フロー

まちづくり協定届出フロー

※一定規模若しくは特定の施設に係る開発事業を行う場合は、開発事業実施計画書の提出により、まちづくり協定の届出があったものとみなします。
一定規模若しくは特定の施設に係る開発事業とは

(注意)事前協議先は、地区の代表者一覧(令和6年度)をご参考にしてください。

3.届出・申請の用紙等について

  PDF形式 WORD形式
協定区域内開発事業実施計画書 PDF形式
(72.4KB)
WORD形式
(55.5KB)
協定区域内開発事業実施計画書
(記入例)
記入例
(78.7KB)
添付書類一覧 添付書類一覧
(39.8KB)
協定区域内開発事業変更届出書 PDF形式
(41.6KB)
WORD形式
(34KB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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