土地利用協定区域内での届出と申請用紙
1.開発事業の定義
- 開発行為(都市計画法第4条第12項)
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築(新築、増築、改築又は移転)
- 建築物の大規模の修繕
- 建築物その他の工作物の用途、形態若しくは意匠の変更
- 木竹の伐採
2.土地利用協定区域内において開発事業を行う場合の手続き
土地利用協定区域内で開発事業を行う場合は、規模に関わらず、届出が必要です。
届出フロー
※一定規模若しくは特定の施設に係る開発事業を行う場合は、開発事業実施計画書の提出により、まちづくり協定の届出があったものとみなします。
→ 一定規模若しくは特定の施設に係る開発事業とは
(注意)事前協議先は、地区の代表者一覧(令和6年度)をご参考にしてください。
3.届出・申請の用紙等について
PDF形式 | WORD形式 | |
協定区域内開発事業実施計画書 | PDF形式 (72.4KB) |
WORD形式 (55.5KB) |
協定区域内開発事業実施計画書 (記入例) |
記入例 (78.7KB) |
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添付書類一覧 | 添付書類一覧 (39.8KB) |
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協定区域内開発事業変更届出書 | PDF形式 (41.6KB) |
WORD形式 (34KB) |