まちづくり条例とは

金沢市では、地域にふさわしい市民主体のまちづくりを推進し、個性豊かで住み良い金沢の都市環境を形成していくことを目指し、平成12年7月1日に「金沢市まちづくり条例」を制定しています。

まちづくり条例は、

  1. 「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」
    (市街化区域を対象)
  2. 「金沢市における土地利用の適正化に関する条例」
    (市街化区域外を対象)

この2つの条例をあわせて「金沢市まちづくり条例」と略称しています。

条例の基本理念

まちづくりは、「市民主体」、「市民参加」の認識のもと、「市」、「市民」、「事業者」がそれぞれの責務を自覚のうえ、相互の信頼と理解のもとに協働で実施するものです。

市の責務

青いスーツを着た男性のイラスト
  • まちづくりに市民の意見を十分に反映させます。
  • 施策実施にあたり市民及び事業者の理解と協力を得ます。
  • 市民によるまちづくりの意識を高め、活動を積極的に支援します。
  • 事業者と住民等との協議の迅速かつ適切な調整に努めます。

市民の権利と責務

薄い緑色のシャツを着た男性のイラスト
  • 自らが主体となって、まちづくりを推進する権利と責務を有します。
  • 基本理念にのっとり、市のまちづくり施策に協力します。

事業者の責務

緑色のスーツを着た男性のイラスト
  • 開発事業を行う場合は、その地域の良好な環境を確保するための措置を講じます。
  • 基本理念にのっとり、市のまちづくりの施策に協力します。
  • 開発事業を行う場合は、地域社会の一員として、近隣住民及び市への早期の情報提供、住民等との紛争の予防及び解決に努めます。

住民によるまちづくり

地域住民が主体となって、快適で住みよいまちづくりのための「まちづくり計画」をつくり、行政とともに実現していきます。

  • まちづくり計画の名称、対象区域、目標と方針を定めます。
  • まちづくりの目標を達成するため必要な計画(建築物の規模や土地利用に関するルール)を作ります。
  • まちづくり計画について、住民と市長は「まちづくり協定」を結び実現していきます。

開発事業の手続き

開発事業を行おうとする場合は、事業に着手する前に、市への届出や住民への周知及び市との協議が必要です。

まちづくり活動への支援

市は、市民の自主的な「まちづくり計画」の策定のために、技術的な援助や財政的な援助などの支援を行います。

金沢市まちづくり審議会

市民による自主的なまちづくりを、円滑かつ適正に推進するため、学識経験者、市民代表者、行政関係者などで組織された「金沢市まちづくり審議会」が設置されています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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