まちづくり条例とは
金沢市では、地域にふさわしい市民主体のまちづくりを推進し、個性豊かで住み良い金沢の都市環境を形成していくことを目指し、平成12年7月1日に「金沢市まちづくり条例」を制定しています。
まちづくり条例は、
- 「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」
(市街化区域を対象) - 「金沢市における土地利用の適正化に関する条例」
(市街化区域外を対象)
この2つの条例をあわせて「金沢市まちづくり条例」と略称しています。
条例の基本理念
まちづくりは、「市民主体」、「市民参加」の認識のもと、「市」、「市民」、「事業者」がそれぞれの責務を自覚のうえ、相互の信頼と理解のもとに協働で実施するものです。
市の責務
- まちづくりに市民の意見を十分に反映させます。
- 施策実施にあたり市民及び事業者の理解と協力を得ます。
- 市民によるまちづくりの意識を高め、活動を積極的に支援します。
- 事業者と住民等との協議の迅速かつ適切な調整に努めます。
市民の権利と責務
- 自らが主体となって、まちづくりを推進する権利と責務を有します。
- 基本理念にのっとり、市のまちづくり施策に協力します。
事業者の責務
- 開発事業を行う場合は、その地域の良好な環境を確保するための措置を講じます。
- 基本理念にのっとり、市のまちづくりの施策に協力します。
- 開発事業を行う場合は、地域社会の一員として、近隣住民及び市への早期の情報提供、住民等との紛争の予防及び解決に努めます。
住民によるまちづくり
地域住民が主体となって、快適で住みよいまちづくりのための「まちづくり計画」をつくり、行政とともに実現していきます。
- まちづくり計画の名称、対象区域、目標と方針を定めます。
- まちづくりの目標を達成するため必要な計画(建築物の規模や土地利用に関するルール)を作ります。
- まちづくり計画について、住民と市長は「まちづくり協定」を結び実現していきます。
開発事業の手続き
開発事業を行おうとする場合は、事業に着手する前に、市への届出や住民への周知及び市との協議が必要です。
まちづくり活動への支援
市は、市民の自主的な「まちづくり計画」の策定のために、技術的な援助や財政的な援助などの支援を行います。
金沢市まちづくり審議会
市民による自主的なまちづくりを、円滑かつ適正に推進するため、学識経験者、市民代表者、行政関係者などで組織された「金沢市まちづくり審議会」が設置されています。