住民によるまちづくり

地区独自でまちづくりのルールを定めることが出来ます

1. 地区の住民の皆さんが中心となって、まちづくりの方向やルールを考え、「まちづくり計画」をつくります。

  • その地区にふさわしい建物、道路、土地利用などの基準を決めます。
  • 地区の特性に応じて、自由にルールのメニューを選ぶことができます。
  • 生活や歴史結びついた比較的小規模な地区単位で、つくることができます。

例えば次のようなルールを決めることができます。

  1. 用途のルール
    地区の環境を維持するように建物の用途を制限し、建物の用途の混在を防止します。
  2. 容積率や建ぺい率のルール
    住環境や景観上の向上、防災上の観点などから制限します。
  3. 敷地面積のルール
    良好な居住環境の確保や街並みを維持するために、最低限度を定め土地の細分化を防ぎます。
  4. 壁面の位置のルール
    住環境や景観の向上、防災上の観点などから、壁面や屋根の位置を制限したり、一定に揃えたりします。
  5. 建物の高さのルール
    街並みの調和や良好な環境の形成のために、建物の高さを制限したり、一定に揃えたりします。
  6. 建物の形のルール
    地区の景観の向上、街並みの調和のために、建物の形や色彩、看板などを制限します。
  7. 垣根などのルール
    景観の向上や緑の確保、震災時等の倒壊事故の防止観点から、素材や構造を定めます。
住宅がビルに「住居専用」と書かれた看板を見せているイラスト
住宅街のイラスト
「まず、どんなまちにしたいかをみんなで話すことが大切です。」の文と、年配の男性、女性、男性の3人が話し合いをしているイラスト
  • 他にも、緑化の義務、垣や塀の設置義務、駐車場の位置や出入り口の指定、自動販売機の設置禁止などが考えられます。
  • また、樹林地、水辺地、並木の保全など土地利用に関する制限や、道路、緑地、広場などの公共施設の配置や規模に関することも定めることができます。

2. そして、このまちづくり計画を実現するために、市長と「まちづくり協定(土地利用協定)」を結ぶことができます。

協定によって、その地区の建築物建築などの開発行為は、計画段階で適正かどうかチェックされます。

3. こうして、その地域にふさわしい市民主体の活力あるまちづくりを推進し、個性豊かで住みよい金沢の都市環境を形成していくことを目指しています。

協定締結申請の用紙等について

協定締結申出書

まちづくり協定

土地利用協定

計画書・基準書

まちづくり協定

土地利用協定

協定準備地区公表申出書

まちづくり協定

土地利用協定

まちづくり協定の内容と区域

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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