開発事業の手続きと申請用紙

1.開発事業の定義

  • 開発行為(都市計画法第4条第12項)
  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築(新築、増築、改築又は移転)
  • 建築物の大規模の修繕
  • 建築物その他の工作物の用途、形態若しくは意匠の変更
  • 木竹の伐採

2.開発事業の手続き

1. 大規模な開発事業を行う場合

届出対象行為

届出対象行為の詳細(大規模な開発事業を行う場合)
市街化区域 市街化区域以外の区域
(市街化調整区域、都市計画区域以外の区域)
金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例 金沢市における土地利用の適正化に関する条例
土地面積 10,000平方メートル以上 土地面積 5,000平方メートル以上

届出フロー

大規模フロー図

2. 一定規模以上若しくは特定の施設に係る開発事業を行う場合

届出対象行為

開発の規模
市街化区域
金沢市における市民参画による
まちづくりの推進に関する条例
市街化区域以外の区域
(市街化調整区域、都市計画区域以外の区域)
金沢市における土地利用の
適正化に関する条例
土地面積 3,000平方メートル以上 土地面積 1,500平方メートル以上
建築物の高さ
市街化区域
金沢市における市民参画による
まちづくりの推進に関する条例
市街化区域以外の区域
(市街化調整区域、都市計画区域以外の区域)
金沢市における土地利用の
適正化に関する条例
  • 住居系用途地域
  • 近隣商業地域(容積率200%)
  • 準工業地域
  • 伝統環境保存区域
  • 上記の地域周辺10メートル以内の区域
高さ10メートルを超える 高さ 10メートルを超える
  • 近隣商業地域(容積率300%)
  • 商業地域(容積率400%以下)
  • 工業地域
  • 上記の地域周辺10メートル以内の区域
高さ15メートルを超える 高さ 10メートルを超える
特定施設に係る開発
市街化区域
金沢市における市民参画による
まちづくりの推進に関する条例
市街化区域以外の区域
(市街化調整区域、都市計画区域以外の区域)
金沢市における土地利用の
適正化に関する条例
畜舎、葬儀場、ペット霊園、住宅宿泊事業施設、旅館、ホテル、簡易宿所

住居系用途地域及びその周辺10メートル以内の地域での下記の施設

  • 風営法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業の用に供する施設
    (まあじゃん店、ぱちんこ店、ゲームセンターなど)
  • 深夜に営業する集客施設
    (午前0時~日出時までの間に、通常の営業を行う物品販売店舗、飲食店、遊技場、フィットネスジム、コインランドリーなど)

届出フロー

定規模フロー図(1枚目)
定規模フロー図(2枚目)

3. まちづくり(土地利用)協定区域内において開発事業を行う場合

届出対象行為

届出対象行為の詳細(まちづくり(土地利用)協定区域内において開発事業を行う場合)

市街化区域
金沢市における市民参画による
まちづくりの推進に関する条例

市街化区域以外の区域
(市街化調整区域、都市計画区域以外の区域)
金沢市における土地利用の適正化に関する条例
まちづくり協定区域内における開発事業 土地利用協定区域内における開発事業

届出フロー

協定フロー図(1枚目)
協定フロー図(2枚目)

(注意)事前協議先は、地区の代表者一覧(令和3年度)をご参考にしてください。

3.届出・申請の用紙等について

(1)大規模開発事業に関する協議申出書

まちづくり条例 (市街化区域内)

土地利用条例 (市街化区域外)

(2)開発事業実施計画書

まちづくり条例 (市街化区域内)

土地利用条例 (市街化区域外)

(3)誓約書

まちづくり条例 (市街化区域内)

土地利用条例 (市街化区域外)

(4)開発事業のお知らせ(お知らせ看板様式)

まちづくり条例 (市街化区域内)

土地利用条例 (市街化区域外)

(5)標識設置届

まちづくり条例 (市街化区域内)

土地利用条例 (市街化区域外)

(6)標識の設置に関する状況報告書

まちづくり条例 (市街化区域内)

土地利用条例 (市街化区域外)

(7)協定区域内開発事業届出書

まちづくり協定(市街化区域内)

土地利用協定(市街化区域外)

(8)協定区域内開発事業変更届出書

まちづくり協定(市街化区域内)

土地利用協定(市街化区域外)

(A)要請書(規模・施設に係るもの)

まちづくり条例 (市街化区域内)

土地利用条例 (市街化区域外)

(B)要請書(協定区域内)

まちづくり条例 (市街化区域内)

土地利用条例 (市街化区域外)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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