都市計画の概要

1. 都市計画の沿革

明治4年の廃藩後、金沢町、石川県第10区、金沢区と改め、同22年市制を施行、政治・経済・文化の中心としての発展に伴い、大正12年都市計画区域987ヘクタールを設定し、昭和2年には用途地域を、同5年には都市計画道路の決定を行っています。
その後、数次に亘って変更を行いながら、昭和45年新都市計画法の施行により、市街化区域・市街化調整区域の設定、道路網の再検討、用途地域の指定等、総合的な土地利用の方針を定め、昭和52年、59年、平成4年、13年、16年、21年と線引きの見直しを行ってきました。

2. 都市計画の基本理念

都市計画とは、都市における政治、経済、文化等の諸活動が最も合理的に発揮できるようにするとともに、これらの活動を支える生活環境を良好に保持するための総合的なまちづくりの計画であります。都市計画法においては都市の基本理念として、第1に、都市計画の究極の目標が健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保することにあること、第2に、土地の利用を個人の恣意に委ねることなく、適正な制限を課すことにより合理的な土地利用が図られるべきことを明記しています。
この場合に無秩序な市街化によって、農業投資が行われた農林地域が蚕食されたり、市街地として整備された地域において農業投資が行われたりすることのないよう相互間の調整を行い、両地域の合理的な利用を図ることが必要であるので、都市計画法には「農林漁業との健全な調和」を図るべきことが併せて明記されています。

3. 都市計画法関係法令体系

4. 都市計画の法定手続き

都市計画法では、広域的・根幹的な都市計画については都道府県が、身近な都市計画は市町村が決定することとしています。
金沢市が都市計画を決定する場合は、あらかじめ石川県知事と協議をした上で、金沢市都市計画審議会の議を経て決定するものとされています。
都市計画の決定手続きにおいては、都市計画の案を作成する場合に、必要があると認めるときは、公聴会、説明会の開催等市民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとされています。
また、都市計画の案を作成した場合には、案を公告・縦覧しなければなりません。市民等は、縦覧された都市計画案について意見書を提出することができます。

金沢市が定める都市計画の決定手続き

金沢市が定める都市計画の決定手続きのフロー図

石川県が定める都市計画の決定手続き

石川県が定める都市計画の決定手続きのフロー図

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