国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引の届出(国土法)

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。一定の面積以上の土地取引(予約を含む)をした場合は、金沢市に届出が必要です。
この届出制は、平成10年9月に制度が改正され、事前届出制から原則として契約後の事後届出制となっており、契約後2週間以内の届出が必要です。

1. 届出の必要な土地取引

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定又は譲渡
  • 予約完結権、買戻し権の譲渡

(注意)これらの取引の予約である場合も含む

取引の規模(面積要件)

取引の規模一覧
都市計画区域内の市街化区域 2,000平方メートル以上
都市計画区域内の市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

個々の取引面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
ただし当事者が国などの場合は除きます。

一団の土地取引について
売る人(土地)   買う人
甲さん(ア) Aさん
(ア,イ,ウ)
乙さん(イ)
丙さん(ウ)

(ア+イ+ウ)が取引の規模(面積要件)の面積を超える場合は、届出が必要

2. 届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在地及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 土地の利用目的
  6. 対価の額等

3. 届出書類

下の図書1~6を2部(正本及び副本)届出してください。

1.届出書
2.土地売買等の契約書等の写し
3.土地の位置を明らかにした地形図(位置図)
4.土地及び付近の状況を明らかにした図面(周辺状況図…住宅案内図等)
5.土地の形状を明らかにした図面(公図等)
6.土地の面積の実測の方法を示した図面(実測面積による売買の場合に添付する)

4. 届出をした後について

届出を受けた市長は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります(審査機関の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
なお、取引価格についての指導、勧告等をすることはありません。

5. 参考

6. 届出・申請の用紙等について

届出書

記入例

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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