都市計画の提案制度

平成15年1月1日から施行された都市計画法において、まちづくりに関する都市計画の提案制度が新しく創設されました。
この制度により、土地の所有者やまちづくりNPO等は、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者の3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、県または市に対して都市計画の決定や変更の提案することができるようになりました。

1. 提案できる都市計画

金沢市が決定する都市計画の内容(用途地域など)であれば、すべての計画内容について市に提案することができます。但し、区域区分(線引き)などの石川県が決定するものは、県に提案することになります。また、下記の都市計画も除かれます。

  1. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
  2. 都市再開発方針
  3. 都市計画マスタープラン

2. 提案を行うことができる人

  1. 提案する土地の所有者、地上権若しくは借地権者
  2. まちづくりの推進を図る活動を目的としたNPO法人
  3. 民法34条に基づく営利を目的としない公益法人

3. 提案に必要な条件

都市計画法に基づく提案をする場合には、次の全ての条件を満たす必要があります。

  1. 0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地であること
  2. 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  3. 提案区域内の土地の所有者等の2/3以上の同意(人数と面積)があること

4. 提案に必要な書類

都市計画提案書(様式1)

都市計画の素案(様式2)

土地所有者等一覧(様式3-1)

同意書(様式3-2)

周辺環境への影響に関する資料(様式4)

地権者及び住民等への説明に関する資料(様式5)

事前相談書(様式6)

5. 提案から決定・変更までの流れ

  1. 事前相談
    都市計画の素案について事前相談することにより、提案手続き等について助言・指導を行います。
  2. 都市計画の提案
    都市計画に必要な書類を金沢市に提出していただきます。
  3. 金沢市の評価
    金沢市は、提案内容を評価し、都市計画決定(変更)する必要があると認めた場合には、都市計画案を作成します。
    • 【都市計画決定等をする場合】
      都市計画決定(変更)の手続き
      都市計画決定等をする場合は、金沢市が都市計画案を市都市計画審議会に附議する等の手続きを経て、都市計画決定(変更)を告示します。
    • 【都市計画決定等をしない場合】
      提案者への通知
      都市計画決定等をしない場合には、金沢市が提案内容について市都市計画審議会の意見を聞いた上で、決定しない旨とその理由を提案者へ通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
お問い合わせフォーム