その他の地区

1. 駐車場整備地区

駐車場整備地区は、市街地における自動車交通が輻輳する地区で道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するために定め、駐車施設の整備を促進する地区です。駐車場整備地区において、建築物を新築・増築又は用途変更する場合は、敷地内に「建築物の駐車施設に関する条例 」により決められた台数以上の自動車を駐車させることができる規模を有する駐車場施設を附置しなければなりません。また、駐車場を附置する際には事前に届出が必要となります。

駐車場整備地区詳細
名称 面積 計画決定年月日
金沢市都心部地区 673ヘクタール

平成6年10月21日

(注意)詳しくは、交通政策課(電話番号 076-220-2038)まで、お問い合わせください。

2. 臨港地区

臨港地区は、港湾を管理運営するために定める地区です。

臨港地区詳細
臨港名 面積
(金沢市分)
計画決定年月日 変更概要
金沢港 322(321)
ヘクタール
昭和50年10月11日 新規
金沢港 328(327)
ヘクタール
平成17年10月21日 西地区の拡大(6.3ヘクタール)
金沢港 392(391)
ヘクタール
平成20年5月16日 大浜地区、北地区の拡大(64ヘクタール)
金沢港 400(399)
ヘクタール
平成21年6月2日 東地区、南地区の拡大(8ヘクタール)
金沢港 400(399)
ヘクタール
平成3年3月26日 南地区の拡大(0.5ヘクタール)

港湾地区内で一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、事前に届出が必要な場合があります。加えて、金沢港で指定されている分区内では、各分区の目的に合わない構築物の建設、改築、用途の変更が規制されています。
詳しくは、石川県土木部港湾課(076-225-1746)にお問い合わせ下さい。

3. 特別緑地保全地区

特別緑地保全地区は、都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的な価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図る地区です。
本市では、犀川、浅野川沿いに形成されている河岸段丘斜面緑地を守り育てるために、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区に指定しています。
このため、特別緑地保全地区において次に掲げる行為を行う場合には、事前に「都市緑地法」に基づく許可が必要となります。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
特別緑地保全地区詳細
名称 面積 計画決定年月日 備考
寺町段丘台地犀川側
斜面緑地保全地区
2.1
ヘクタール
平成11年5月11日 新規:西大桑、法島町地内
小立野段丘台地犀川側
斜面緑地保全地区
2.7
ヘクタール
平成9年4月1日 新規(0.7ヘクタール):錦町地内(錦町緑地保全地区)
平成10年5月11日 地区拡大・名称変更(2.0ヘクタール):大桑町、錦町、涌波町、涌波4丁目地内の追加
平成14年12月11日 地区拡大(2.7ヘクタール):石引4丁目、本多町2丁目地内の追加
小立野段丘台地浅野川側
斜面緑地保全地区
3.7
ヘクタール
平成12年2月14日 新規(1.2ヘクタール):小立野2丁目地内
平成12年8月11日 地区拡大(2.3ヘクタール):小立野5丁目地内の追加
平成13年3月1日 地区拡大(3.7ヘクタール):小立野2丁目地内の追加

合計:8.5ヘクタール

(注意)詳しくは金沢市緑と花の課(076-220-2356)まで、お問い合わせ下さい。

4. 伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区は、伝統的な集落や街並みの景観を保存し、今の時代に生きる現役の生活の舞台として整備し、次世代に伝えることが必要な地区であり、文化財保護法により保全するものです。
このため、伝統的建造物群保存地区において、次に掲げる行為を行う場合は事前に「金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例」に基づく許可が必要となります。

  1. 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
  2. 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立て
伝統的建造物群保存地区詳細
名称 面積 計画決定年月日 備考
東山ひがし伝統的建造物群保存地区 1.8ヘクタール 平成13年5月1日 ひがし茶屋街(東山1丁目)
主計町伝統的建造物群保存地区 0.6ヘクタール 平成15年4月1日 主計町茶屋街(主計町)
卯辰山麓伝統的建造物群保存地区 22.1ヘクタール 平成23年4月1日 卯辰山麓(鶯町、子来町、東山1丁目、東山2丁目及び山の上町の各一部)
寺町台伝統的建造物群保存地区 22.0ヘクタール 平成24年4月10日 金沢市野町1丁目、野町3丁目、弥生1丁目、寺町3丁目、寺町4丁目及び寺町5丁目の各一部

合計:46.5ヘクタール

(注意)詳しくは、歴史建造物整備課(電話番号 076-220-2208)までお問い合わせください。

5. 景観地区

景観地区は、市街地の良好な景観の形成を図るために定めるものです。景観地区内の建築物等は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限の他、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例に基づく制限に適合するものでなければなりません。
このため、景観地区内で次に掲げる行為を行う場合は、事前に市長の認定(許可)が必要となります。

  1. 建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  2. 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  3. 土地の開墾その他の土地の区画形質の変更
  4. 木竹の伐採又は物件の堆積
  5. 開発行為(景観計画区域内行為の届出)
  • 名称:長町景観地区
  • 面積:7.7ヘクタール
  • 計画決定年月日:平成26年7月1日
  • 備考:長町1丁目、長町2丁目、長町3丁目及び片町2丁目の各一部

※都市計画の内容の他、「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に基づく制限があります。詳しくは、景観政策課(電話番号 076-220-2364)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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